配信 平成26年10月08日
= 万(よろずがく)学 2 行政に対する鑑査の報告書 =
No.541
作成 平成026年09月26日
課題 Internet を介して暴力的な決闘をする者
送付 平成26年10月08日
= 本文面に付きまして =
本文面は、日本国の憲法・第十二条を
基礎とした経済活動の一種であり、特定の
政治、宗教など、何だかの団体や、議員の
優位性とは、一切に関係が無く、作成して
います。
よって、各政治、各宗教などの団体が、
本文と同意的な思考で活動を行っていても
一切に関係が無く、私の経済的な観点での
内容と成るので、予めに御理解を下さい。
なお、本文を各政治、各宗教の団体が
活動に流用する事を著作権の関係からも
許可することは、有りません。
= 趣旨 =
Internet が利用を行え、掲示板などの
活字的な人間関係から、現在だと音声や、
画像、動画、Live Camera(ライブカメラ)
等を用いた交流も可能となる時代を迎えて
いるが、争いや喧嘩を好むと言う者たちも
活動するに至っており、その果てに暴力、
決闘をする事件まで発生している。
よって、論述的な争いに留まらず暴力、
決闘に至る状態を、抑制する必要が有る
のかと想われる。
= 決闘に付いて =
我が国(日本国)に限らないが、古来
から、喧嘩両成敗と言う文化的な意識が、
どこの国でも強い。
ところが近代に至って、Professional
Wrestling(プロレス)や、空手などを
中心に、『格闘技』と言う名称の武術が
発生しており、「対戦の相手を殺傷する
ことも有りつつ、それを観客側が求めて
観戦している(楽しんでいる)状況」に
有る。
実際には、格闘が男らしいとか強いと
言うのは、意識的な問題であって、ある
意味で、そう Mind Control (マインド
コントロール)する為の催しに過ぎない。
そもそも対戦の時は、基本的に相手を
傷付け、時に殺す事(致死)にも至るが、
対戦の時には、両者とも相手を殺すとの
意気込みで戦っていることから、当然に
生じる事態でもある。
よって、現状における暴力の推進的な
環境を改める必要も有るが、調べれば、
既に明治時代にと制定された法律が有り、
その法律に付いて、法務省に問い合せた
ところでは、現行でも法の効力を有して
いるとの返答が有ったので、その法規を
用いて、制御を行う事が可能なのかと、
判断する。
= 対策(法規) =
古くからの慣習による喧嘩両成敗とは、
喧嘩(言い争い)の事であり、決闘での
ことと異なる。
そして明治22年に、決闘罪ニ関スル件
(明治二十二年法律第三十四号)として
決闘を行った者、決闘を申し込んだり、
それを受けた者も、刑罰を受ける事との
法が設定されているが、それ自体を把握
する法学徒や研究者は、意外にも少ない
のかと想われ、警察官などの多くは、軽
犯罪法と等しく、殆どが把握されてない。
よって、単純的に「司法の人員(学徒
などの研究者を含めた人)達が、決闘罪
ニ関スル件の法律を基に、取り締まりや
注意指導、及び事件の発生しない環境を
作る活動をすれば良いのかと想われます。
= 結語 =
現状での日本国は、論理(倫理)性の
観点から想うならば、憲法を前提に成り
立っておらず、存在の価値が問われる。
つまり国民が憲法の価値を問う以前に、
現行の憲法における論理からも、我々は、
等しく恐怖と欠乏から免れられないので
あり、その主原因に憲法・第九十九条の
責務を果たささない公務員の事情により
生じているが、妨害の工作なども生じて
いると想え、それの自衛力にも乏しいと
言うのが現状の日本国だとも想える。
よって、公務員側の責務も問われるが、
国民個々の責務も等しく問われ、それの
結果が大規模災害、疫病を蔓延させると
言う事件の被害から、免れない程となる
人間関係を構成しているのだから、その
状態を改めるよう国家(国政)に求める
行為は、日本人ならば当然の心情である。
なお、公務員の給料が上がった事には、
「国民の一人として不満が無い」のだが、
それらが大規模な災害が生じた時には、
あの世への選別と成らないよう、日々に
憲法を前提とした公務を遂行されたく、
想っている。
本文の発送先>
電子政府(e-Gov)での経由
・宮内庁
・内閣官房
・法務省
・外務省
・国家公安委員会・警察庁
・防衛省
・内閣府
・文部科学省
= 笑いの電動コケ師達(天使と悪魔の囁き) =
万学2的、Internet を介して暴力的な決闘をする者
天使 法治国家としての価値が問われる。
悪魔 つまり現状では、価値が無いと認めてる?
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