配信 平成30(皇紀 2678;2018)年09月06日
= 万(よろずがく)学 2 行政に対する鑑査の報告書 =
No.642
作成 平成30(皇紀 2678;2018)年09月03日
編集 平成30(皇紀 2678;2018)年09月04日
平成30(皇紀 2678;2018)年09月05日
課題 学校の給食、外の食堂で発生する、食材ごみ、残飯の扱い その二
送付 平成30(皇紀 2678;2018)年09月05日
前文
この文面は、日本国の憲法・第十二条を基礎とする経済的活動の一部であり、特定の政治、宗教など、何だかの団体や、議員の優位性とは、一切に関係が無く、文面の作成を行っている。
よって、各政治、各宗教などの人員が、本文と同意的な思考で活動、主張を行っていても、一切に関係が無く、僕の独自な経済的観点と成るので、予めに御理解をされたい。
なお、本文を各政治、各宗教の活動に流用する事は、著作権の関係からも、許可する事は、無い。
趣旨
立広聴・平成30(皇紀 2678;2018)年度・第243号を得ているが、その「内容に、不明な点が、二つ有る」ので、それらを明確にされたい。
不明点
(一)
食材ごみ、残飯における、『(A)回収契約業者、(B)調理委託業者』(引き取り、処分)への費用は、「年間に、どれくらい求められるのか」を、明確にされたい。
なお、(a)過去五年間に支払われた実費を、(b)年度毎に、表形式で、明確にされたい。
(ニ)
『1.学校の給食について』の第二段落目、文末に「市といたしましては、・・・」との記載が、有る。
それは、「(甲)市議会の意向(は、その自治体に所属する全民が、平等に責任を負う)か」を、明確にされたい。
また、「(乙)市議会の意向と違い、行政(役所)的な意向に、留まる」のであれば、返答を「現状における行政(役所)的な意向では、・・・」と、改められたい。
更に、「(丙)『(乙)』なのに、『(甲)』を装っていた場合、『立川市役所による、過大な表現と成りつつ、不実をも意味する』と、判断するに至る」ので、改められたい。
(三)追加の確認と、要望
「食堂において、利用客に『食べきり』の習慣を求めている傾向に有るのか」と想えるが、「全てを食べきらなかった場合、『残飯を処理する手数料(一律で、100円程度)』の徴収を行った方が、良い」と、想える。
つまり、「残飯を発生させた者(それ以外の者に、残飯の責任を、過剰に負わせる義務や理由は、無い)に、責任を課する事が、必要だ」とも、想える。
よって、『食堂の利用者が、残飯を過剰に発生させた時の対処法』も、再検討を行われたい。
結語
本件は、『学校の給食、庁舎内の食堂で発生する、食材ごみ、残飯の扱い』に付いて、(東京都)立川市役所へと、確認を行った時に得た、立広聴・平成30(皇紀 2678;2018)年度・243号に基づき、「同役所へ、再確認を行う為の文面」と、成る。
他の全府省では、本情報を参考に、庁舎内における食堂の事情(食材ごみ、残飯の扱い)等を、再検討されたい。
また、文部科学省では、『学校の給食』に付いて、鑑査(監査と異なる)の実施を、検討されたい。
更に、「宮内庁に限っては、天皇陛下への報告書を兼ねる」と、解されたい。
注意
本件の返答は、立川市役所に限り、書面で行われたく、他の全府省から僕への返答は、期せず。代わりに、何だかの良案が、各府省に有る場合は、直接に立川市役所へと、提案を行われたい。
また、他の全府省が、「本件に関心を抱き、情報の交換を行いたい」との場合は、その意思的表示を、各(情報の交換を求める)府省へと、示されたい。
なお、立広聴・平成30(皇紀 2678;2018)年度・243号に付いては、発行元の立川市役所へと(直接に)、確認を行われたい。
本文の発送先>
・全府省
e-Gov の『各府省への政策に関する意見・要望』において、標準で表示される全府省。
・宮内庁に限り
・天皇陛下への報告文を兼ねる
・立川市役所
笑いの電動コケ師達(天使と悪魔の囁き)
万学2的、学校の給食、外の食堂で発生する、食材ごみ、残飯の扱い その二
神 「残飯の処理費も、商品の代金に含まれている」のか。
鬼 神は、まず初めに、経営の概念を学ぶ必要が、有る。
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作成・編集 万屋
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