自殺の幇助が、認められて、いる、法的な根拠
刑法115条で、「利己的な理由で他者の自殺を誘導・手助けした者は罰せられる」との条文が、有り、それを、「『利己的』と、異なる、自殺の幇助は、罰さない」と、言う、解釈で、運用。
「各団体で、基準が、異なる」が、『対象者の国籍が、不問』の集団も、有る。
記事
・自殺幇助認めるスイス、それでも“積極的安楽死”は禁止の現状
・産経新聞社
・令和02(皇紀 2680;2020)年09月24日
万屋の自由(経世済民的)な研究
刑法115条で、「利己的な理由で他者の自殺を誘導・手助けした者は罰せられる」との条文が、有り、それを、「『利己的』と、異なる、自殺の幇助は、罰さない」と、言う、解釈で、運用。
「各団体で、基準が、異なる」が、『対象者の国籍が、不問』の集団も、有る。
記事
・自殺幇助認めるスイス、それでも“積極的安楽死”は禁止の現状
・産経新聞社
・令和02(皇紀 2680;2020)年09月24日