最高裁判所の判決
「放送法の規定は、受信設備設置者に、契約を強制するもの」(放送法 第六十四条)との判決。
参照
・放送法 - 電子的政府
逆に、これまでに判例が無かった方が変である。
参照
・NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 携帯視聴では論点残る - 産経 平成29(2677;2017)年12月06日 15:15
万屋の自由(経世済民的)な研究
「放送法の規定は、受信設備設置者に、契約を強制するもの」(放送法 第六十四条)との判決。
参照
・放送法 - 電子的政府
逆に、これまでに判例が無かった方が変である。
参照
・NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 携帯視聴では論点残る - 産経 平成29(2677;2017)年12月06日 15:15