前提の事件例
山口県 警察の巡査長が、女子更衣室の盗撮県迷惑行為防止条例違反、建造物侵入。
(A)懲戒の処分で、停職三箇月となり、(B)事件の書類を、送致。
なお、犯行者は、(a)容疑を、認めており、(b)依願で、退職。
記事
・男性巡査長を書類送検 女子更衣室の盗撮容疑―山口県警
・時事通信社
・令和02(皇紀 2680;2020)年05月15日 20時01分
僕の見解
本件のような、事件例だと、「『最悪な処分』*1でも、懲戒の程度で、済まされる、事が、多い」と、想える。
本件だと、『(あ)組織での責任、(い)社会倫理上の責任』を、分けて、いるが、それが、『本来の手順』(倫理上、普通)と、想える。
なお、過剰に、『(い)社会倫理上の責任』、等の追求を、行う、事で、「犯行者によって、組織内の悪事を、暴露される、可能(危険)性が、有る」との観点から、警察に、限らず、悪事を、働く、多くの組織で、処分が、軽減される、傾向に、有る。
*1:一般的ならば、「事件の扱いを、行って、無い」と、想える。また、「秘密裏に、対処を、行う」とも、想える。