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2012/2/8(水)13:09 - 万屋 - 1182 hit(s)
= 趣旨 =
『 司法行政文書 』との名称に伴う、定義を
どこで行っているのかを確認した。
また、『 公用文作成の要領 』との定義を、
何処の行政機関が管轄、管理を行っているのかを
追求した。
=== 問い ===
『 司法行政文書 』としての定義は、何にて
行われ、どこの行政機関が内容管理しているのか
確認を行った。
===== 要望 =====
次いで、司法分野における行政文書に付いては、
常用漢字を使うようにと要望を行った。
>対象機関
・検察庁
・警察庁
但し警察庁は、法務省の配下でわなく別機関と
成るので別途で、別途で要望を出す必要が有る。
(面倒なので、報告書の一斉配布で済ませる)
== 広報課からの返答(即答) ==
『 公用文作成の要領 』は、法務省で扱ってわ
おらず、内閣府にて扱っている。
== 結語 ==
よって内閣府へと、問合を行った。
〔ツリー構成〕
┣【177】 法務省 広報課 2012/2/8(水)13:09 万屋 (744) |
┣【180】 内閣府 2012/2/8(水)13:35 万屋 (635) |
┣【192】 事務連絡に付いて 2012/2/21(火)18:43 万屋 (1744) |
┣【196】 裁判所の昼休み 2012/3/2(金)16:06 万屋 (339) |
┣【199】 判例に付いて 2012/3/15(木)16:00 万屋 (1536) |
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