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2012/2/8(水)15:00 - 万屋 - 1190 hit(s)
= 趣旨 =
内閣府からの紹介で、文化庁にと
『 公用文作成の要領 』に付いて
問合せを行った。
尚、今回に対応したのは、国語課
である。(国語調査官)
参照 公用文作成の要領 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%94%A8%E6%96%87%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E8%A6%81%E9%A0%98
=== 問い ===
(一)
『 公用文作成の要領 』の定義
などを管轄しているのは、何処か?
また、その形成過程や管理、改定
などの過程を把握したい。
(ニ)
その定義は、「裁判所であっても、
『 公用文作成の要領 』の趣旨を、
逸脱することが許されない」のかと
想われるが、どう認識をしているのか。
===== 返答 =====
(一)定義と過程
『 公用文作成の要領 』とは、
国語審議会から定義をされた物で、
それを内閣官房長官が、依命通知を
各省庁次官宛てに行ったものです。
しかし通知が行われたのが、昭和
27年4月4日であって、現在だと
平成22年に常用漢字の増減があり、
公文書に関する新たな規定なども、
間接的に設けられている。
>参照
・国語審議会 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A
(ニ)裁判所で使われる漢字
『 公用文作成の要領 』の存在と、
現代的な効果に付いてなら有効ですが、
各種の学術的な専門用語などにて用る
常用の漢字以外でもは、例外的に認め
られています。
また裁判所に付いても、それらでの
観点で用いられることが有るのかとも
想われます。
===== 返答、(2)に付いて =====
『 各種の学術的な専門用語 』と
言う範疇なら解かるが、それらを逸脱
することは、(A)越権行為であって、
(B)つまり職権の濫用、(C)国民を
侮辱している。
=== 改めての要望 ===
よって、それらの観点から裁判所が
発行をする書面を観察する必要が有る
かと判断でき、それを同庁に求める。
== 結語 ==
定義があっても、それらを管理する
機関が無ければ、意味が無い。
よって、「裁判所で作成される行政
文書の観察を行われたい」との要望を
同庁に行った。
なお私は、監視、検閲でわなくて、
観察を要望した限りである。
〔ツリー構成〕
┣【177】 法務省 広報課 2012/2/8(水)13:09 万屋 (744) |
┣【180】 内閣府 2012/2/8(水)13:35 万屋 (635) |
┣【181】 文部科学省 文化庁 2012/2/8(水)15:00 万屋 (1845) |
┣【192】 事務連絡に付いて 2012/2/21(火)18:43 万屋 (1744) |
┣【196】 裁判所の昼休み 2012/3/2(金)16:06 万屋 (339) |
┣【199】 判例に付いて 2012/3/15(木)16:00 万屋 (1536) |
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