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2012/2/22(水)13:11 - 万屋 - 1175 hit(s)
= 趣旨 =
裁判所による訴訟費用の請求に付いては、
不十分な所が有る。
よって、それらを改められたい。
=== 欠如部分 ===
>書面による事務連絡、または、電話連絡での欠如
A.請求の明細
B.期日
C.金融機関で、現金による支払い対応に付いて
・Pay-easy
D.任意納付に応じない場合の対処
E.上記の法的根拠
===== 要望の先 =====
・最高裁判所 (広報課)
・東京地方裁判所・立川支部
== 結語 ==
裁判所を利用する一般の人としては、不十分だと
感じる応対を受けることが、多々に有る。
しかし、それらを改善するように要求をするのも
国民に課せられた義務なのかと想われる。
でも、司法の人員に対して、それらが可能なのか
疑問視をされる。
よって私が色々と試したのですが、「現実的には、
裁判所は、国民からの正当な意見を拒むことが無く、
不当な行為を用いた場合などでは、拒まれる」かと
想われ、『 意見を受け止めても、それが裁判所の
実務に取り入れられるとは、限らない 』と言った
申出者の心構えも必要である。
==== 補足 ====
裁判所の予算を確保する為に、『 裁判税 』との
枠を設置する必要が有るのかと想われ、相応となる
報告書を作成することを検討する。
〔ツリー構成〕
┣【177】 法務省 広報課 2012/2/8(水)13:09 万屋 (744) |
┣【180】 内閣府 2012/2/8(水)13:35 万屋 (635) |
┣【192】 事務連絡に付いて 2012/2/21(火)18:43 万屋 (1744) |
┣【193】 訴訟費用の請求に付いて 2012/2/22(水)13:11 万屋 (1051) |
┣【196】 裁判所の昼休み 2012/3/2(金)16:06 万屋 (339) |
┣【199】 判例に付いて 2012/3/15(木)16:00 万屋 (1536) |
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