国 自衛税の設置 √趣旨 √本来、日本国の民における個々には、自衛、自治の責任が課せられている。 しかし自衛隊、地方自治との名称による印象から、『 他力本願 』的な意識が強く、当然に立憲国の民として自律性も低い。 また、そうした自律性を宗教などで補ったり、むしろ阻害をするによって、その組織にと属する民を牧民化する事が可能である事も、今時代だと解っている。 そもそも日本国では、信仰の自由が憲法にて保障(憲法・第二十条)され、当然に入会、脱会の自由なども保障をされているが、それらを阻害(工作)する違憲な団体が多いのも事実である。 よって、違憲な団体を根絶しつつも、自衛との観点で必要とされる、費用を維持するために予算枠を相応の名称で徴収して、確保することを目的とする。 尚、「(A)他国からの軍事的侵略、(B)大規模な災害からの防災、(C)関税(国際的な本邦の関所となる機関)、海上保安など警備、(D)不治な疫病などの防御、その研究」などの費用をその名目で回収しつつ、その予算基礎とて、国民側が、相応の必要性などを自覚させる事も兼ねる。 関する、課題 √
関する、法規 √日本国 憲法 √昭和二十一年十一月三日 憲法 第二十条 二項 三項 |