国 憲法の前文すら説明を行えない公務員の排除 √
- ページ: 平成24年度の進捗
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 緊急
- 状態: 提案、観察
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2012-07-23 (月) 19:55:36
- 段階、参照:
趣旨 √
相変わらず僕に、「憲法の前文を把握されているか」と聞かれ、おどける公務員が多く、次いで「憲法の第九十九条に、どのような条文が記載をされているか」と聞いても答えられない、公務員が多い。
それらを踏まえ、国家公務員法・第九十九条、地方公務員法・第33条に違反する職員が、多いのかとも想われる。
- 状況
- Heinrich's law に例える(厚生労働省で、『ひやり、はっと』と呼ばれる)なら、「一件の事故、災害などの背景には、軽微な29件の事故、災害があって、その背景に300件もの『ひやり』とする、『はっ!』と驚くに値する事が生じている」との法則がある。それを想えば、僕の体験と別に、多くの人が被害を受けている可能性を疑うに至る。
- 脅威
- 本邦の憲法における前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と言う文面もあって、それすらも理解をされてない公務員によって構成をされた自治機関に、「何かを期待するのが誤りである」としか、想いようが無い。
ちなみに本件の課題は,「憲法(や法規)を基礎に、民へと説明が行えるか」であって、 接遇を意味する。
- 接遇における危機的状況の回避
- 窓口での紛争を避ける(防御など)も必要とされ、『未知の質問に対する答え方』が、接遇の能力に求められる。
よって、そうした状態を即時に解消をされるよう、配慮をされるべく報告書を作成する。
- 追記
- 平成29(皇紀 2677;2017)年03月12日
- 裁判所の職員(裁判官を服務)でも、憲法の前文などの説明を行えない。
- 皇室でも対象に含める。
関する、課題 √
関する、法規 √
第十章 最高法規
第九十七条 √
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 √
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 二項
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 √
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。