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地方公務員法 第三十一条に、「職員は、条例の定めにより、服務の宣誓を、行う」との旨で、定め(条文)が、有っても、その条文を、「一般人が、解かって、ない」と、判断。
よって、服務の内容を、確認する。
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。