国 外国人犯罪者に対する賠償請求 √
- 頁名: 平成24年度の進捗
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2012-11-02 (金) 10:16:57
- 段階、参照:
趣旨 √
近年に、増えて、いる、外国人犯行者の抑制を、前提に、外国人犯罪者の母国へ、損害賠償請求を、行う、事の検討を、求める。
- 解説
- 『(あ)在日外国人や、(い)旅行者として入国を行い、犯罪を行って帰国する輩』など、外国籍の犯罪が増えている。また『(ア)犯罪が発生した時点で、本邦の民に損害が生じているにも関わらず、(イ)逮捕から受刑に至るまでの費用は、国庫金で賄われる』のであり、法律の条件によって強制的送還と成るが、それに至る迄にも国庫金が使われる。そこで『(甲)外国人犯罪者の懲役、強制的送還に用いられた国庫金の損失を補填する為に、(乙)その損失額を事件後とに纏め、(丙)犯罪者が所属する国籍に基づき、母国へと損害金を請求する事』が求められる。
- 追記
- 外国人犯罪者に付いて、本邦の民による税金で補填するのは、物事の道理から想っても不適切で有り、周辺の諸国における刑務所の事情を想えば、(A)犯罪に着手を行い、(B)逮捕されて懲役を受けても、高級的宿泊施設で生活するのと等しく、心身の健康、労働などを強制的でもあるが、健全的環境を保障されているのであり、(C)仮に強制送還と成っても、敵国の損失と考えれば、利に叶う行為と認められてしまう事も有るのかと判断する」に至っている。よって、『母国側に罰金を課する事に伴い犯行者が帰国後は、改めて国外での犯行に及び、更に犯行を行った国から罰金を請求された事への責任を母国で追及され、それに伴う刑罰を母国でも受ける環境』が有れば、「海外で犯罪に着手を行う事を計画され難く成る」のかと想われる。
- 語句
- 犯行者
- 日本国の刑法に、定められた、犯行の実行者。
- [留意] - 『(a)被疑者、(b)被告人』と、限って、無い。
- 犯罪者
- 裁判所を、介する、形式で、刑罰が、確定するに、至った、者。
- [留意] - つまり、『(あ)正当な防衛、(い)緊急の避難』、等の観点から、『無罪(『無実』と、異なる)の判決と、成った、者』を、除く。
世情の観察 √
国内の情勢 √
密輸入、等の事件が、増えて、いる。