最高裁判所 接遇に付いて √
趣旨 √数年前から、「接遇の時には、法的な根拠を示せ(実は、もともと訴訟などを作成する時に、裁判官から私が指摘され、その観点に同意しつつも逆に、それにと行政側で不足があれば、相応なる請求をするように成った)」と裁判所の職員に都度に請求していた。 それに伴って、裁判所の職員における教育制度の見直し請求にまで、着手した事も有った。 今回では、「未だに改善をされてない」とされる部分を指摘した。 関する、課題 √
簡易試験 √裁判所の職員に、簡易的な試験として以下の質問を行った。
終了 √理由 - 平成29(皇紀 2677;2017)年03月19日 √別件へ移行。 移行された課題 √
訴訟 √
関する、法規 √憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 第九十七条 √この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |