総務省 24MHz帯の割り振りに付いて √
趣旨 √Amateur無線の区分に、24MHz帯があり、その部分は、無線従事者4級でも利用する事が可能な区分とされているが、実質的にFM(広帯域:F3E:40kHz:)が使えない。
CW、狭帯域の電話・画像(全電波型式)でも、24.930〜24.990MHz(24,930〜24,990KHz) と狭い範囲と成っている。 よって、その利用規定を改める必要が有るのかと想われる。 確認、要望 √総務省 √別件の『国 電波利用の範囲に付いて(日誌/進捗/平成25年度/21)』で、総務省に問合せた時の序に、要望を伝えた。 また、「50MHz帯(Amateur無線)の利用を活性化する事に付いて、政府側で梃入れを検討するように」とも要望を行った。 50MHzの活性化が、なぜ必要か √50MHz帯は、嘗てAmateur無線での入門と成る周波数帯で、電波における反射の状況に特徴が有り、太陽の活動に、影響を受けやすい。 それにおける観点から、太陽の活動と、それに伴う電波の反射を観測する事で、無線を楽しむ事が可能。 更に僕の観測だと、「太陽の活動と、地震の発生は、関係が有る」との判断や、現状の50MHz帯は、その利用者が少なく、周波数の空きが多いと言う状況にあり、その利用を活性化すると言う事で、『(一)無線を楽しみながら、(ニ)太陽の活動を観測する事にも関心がよせられ、(三)大規模災害時に備えた無線の通信の訓練にも成る事』を目論める。 よって、「利点の多い周波数帯で有って、現状の利用率が少なく、それを活性化する事により、国民が得られる利益が多い」と判断するに至った。 関する、法規 √無線設備規則 (電子的政府) √参照 √別表第二号(第6条関係)
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