国 違憲団体の告発(根絶) √趣旨 √日本国の憲法における、前文に、伴い、国民の一人と、言う、立場で、違憲な集団の告発を、試みる。 ちなみに、憲法 第二十一条では、結社、等の自由が、保障て、いるが、憲法 第十二条で、自由の定義が、有り、勝手(不法、違法な結社)迄もを、認める、理由は、無い。 よって、違憲に、値する、団体の存在は、排除される、必要が、有る。
関する、課題 √
違法な団体 √第二段階で、違法な集団の告発(根絶)を、目論む、予定。 公共機関内で、形成された、奇妙な小集団 √まだ、全容の把握を、行って、無いが、「公共機関内に、政治、宗教、思想、等に、基づく、小集団の発生が、有り、それらによる、不法な行為(主に、職権の濫用)の助長(不法な行為の隠蔽を、図る、工作)、等も、懸念されて、いる。 現在だと、『(A)司法の機関(警察、裁判所、刑務所、等)や、外務(国際の関係)、農林水産、消防、国防など、各種の公共機関内で組織が形成されている』との事である。 要望(報告、苦情を、兼ねる) √報告書の作成 √
完了 √理由 √令和02(皇紀 2680;2020)年07月18日 現在 √『調査 各種団体の鑑査 - 平成23年度の進捗/32』が、基礎と、成る、本件の課題は、要望(報告、苦情を、兼ねる:対処)の送付で、対処が、「完了と、成って、いる」と、判断。 また、既に、別の集団、等の観察を、行って、いる、関係から、「本件を、完了」と、判断するに、至る。 関する、法規 √憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日 憲法 前文 第一段落 √日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 第十二条 √この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第二十一条 √集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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