損害賠償請求 事件 √
書式の設定 √
概要 √
甲は、乙弁護士から、平成28年(ワ)第1956号の事件において、公然と違法な(民法・第四百十二条三項に反する)主張を受け、侮辱された。
よって甲は、乙2に対して損害(慰謝料など)の賠償を請求するに至る。
また甲は、乙に対しても「乙2に司法資格合格証を維持させている責任」との観点から損害賠償請求を行うに至っている。
なお本件は、平成28年(ワ)第2120号に一連する事件である。
訴訟の費用 √
提起 > 平成28(皇紀 2676;2016)年10月03日 √
担当裁判体 東京地方裁判所 立川支部 民事第一部 √
併合 > 平成28(皇紀 2676;2016)年10月13日 √
提出を行った書類 √
判決、決定、連絡など √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日
- 補正命令
- 原告は、裁判所から侮辱を受けたと判断。
経過 √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月13日
補足 √
関連する課題 √
関連する書記官との対話(音声) √
成果 √
あとがき √
関連する法規 √
民法(電子的政府) √
- 最終改正
- 平成二八年六月七日法律第七一号
第四百十二条(履行期と履行遅滞) √
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- 二項
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
- 三項
- 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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