最高裁判所 書記官による、対応の拒絶 √
趣旨 √東京地方裁判所 立川支部 民事 において、訴訟の手続きに、関連する、各種の請求を、各担当の書記官から、拒絶された。 つまり、職権の濫用、及び、侮辱が、該当すると、判断。 よって、慰謝料の請求を、行う。 事件 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第ニ部 書記官 - 令和元(皇紀 2679;2019)年11月13日 √
概要 √
対処 √慰謝料の請求を、行う。
東京地方裁判所 立川支部 民事 第一部 主任書記官 - 令和元(皇紀 2679;2019)年11月13日 √概要 √
東京地方裁判所 立川支部 民事 第一部 主任書記官 - 令和元(皇紀 2679;2019)年11月08日 √概要 √
東京地方裁判所 立川支部 民事 第一部 主任書記官 - 令和元(皇紀 2679;2019)年11月08日 √概要 √東京地方裁判所 立川支部 民事 主任書記官 - 令和元(皇紀 2679;2019)年09月24日 √概要 √苦情の申立 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和元(皇紀 2679;2019)年09月24日 √概要 √関する、法規 √刑法(電子的政府) √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 第十七条 √何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国家賠償法(電子的政府) √昭和二十二年 法律 第百二十五号 第一条 √国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第二条 √道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第三条 √前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第五条 √国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第六条 √この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 民法(電子的政府) √
第七百九条(不法行為による損害賠償) √故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十条(財産以外の損害の賠償) √他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |