国際 似非な民主的活動 √
趣旨 √以前から、中華系の(似非な)民主主義活動の存在を、危険視するに、至っていたが、本邦の国内でも、中華系の共産党に、不審感を、抱かせる、工作が、展開されていると、判断。 他にも、大韓民国系の民主主義活動が、警戒される。 つまり、実質的印は、民主的主義と、異なり、共産主義等と、同じく、同胞的活動を、行っている程度で、『集会、集団行進及び集団示威運動を、誘発する程度』の活動と、成っており、『(A)標的国の資本的経済性、(B)国政』への損害を、発生させる事が、目的に、成っている事が、多い。 また、本来の民主的主義は、民の個々による自立性と、共通の理念に、伴う、協調性が、求められており、『(a)各国の規則、(b)文化的な習慣』に、基づいて、民主主義的な展開が、期待され、団体の活動(大衆的活動)は、行わない。 更に、例外が、無く、全ての宗教等は、社会的主義の理念で、形成されており、専制、隷従の体制が、主体と、成っており、本邦では、違憲に、該当する。
各国の事情 √本邦 √民主的主義の主張が、有りながら、共闘を、唱える等、非民主的な活動が、目立つ。 又、党員は、(似非な:近年に、多く確認されている、洗脳、意識的操作を、行う、集団)宗教の団体を、介する形式で、各種の工作が、展開されている事でも、知られている。 ;補足| 本邦の特徴では、『Color Gang(Wikipedia)、暴走族、指定暴力団』の活動に、各政治集団の活動は、時類似する。 関する、法規 √日本国 憲法 √昭和二十一年憲法 前文 √日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 - 東京都 √
昭和二五年七月三日 条例 第四四号
第一条 √道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(昭二九条例五五・一部改正) 第二条 √前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
第三条 √公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
(昭二九条例五五・一部改正) 第四条 √警視総監は、第一条の規定、第二条の規定による記載事項、前条第一項但し書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発しその行為を制止しその他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。 (昭二九条例五五・一部改正) 第五条 √第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽せん動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。 (平三条例八二・一部改正) 第六条 √この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない。 (昭二九条例五五・一部改正) 第七条 √この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 |