民事 答弁書の提出における期日 √
趣旨 √裁判所が、答弁書の提出における期日を、勝手に(職権の濫觴、及び、強要を、行い)、決めた件。
関する、法規 √民事訴訟法(電子的政府) √第二条 √裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 第百四十七条の二(訴訟手続の計画的進行) √裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。 第百四十八条 √口頭弁論は、裁判長が指揮する。
第百四十九条(釈明権等) √裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
第百五十条(訴訟指揮等に対する異議) √当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 第百五十一条(釈明処分) √裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
第百五十二条(口頭弁論の併合等) √裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
第百五十三条(口頭弁論の再開) √裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。 第百五十四条(通訳人の立会い等) √口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
第百五十五条(弁論能力を欠く者に対する措置) √裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
第百五十六条(攻撃防御方法の提出時期) √攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 第百五十六条の二(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間) √第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。 第百五十七条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等) √当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
第百五十七条の二(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下) √第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。 第百五十八条(訴状等の陳述の擬制) √原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 第百五十九条(自白の擬制) √当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
第百六十条(口頭弁論調書) √裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
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