国 裁判所の職員が、憲法や法に、基づく、説明を、行えない √
趣旨 √十年以上も前から、指摘を、行っているが、現在に、至っても、改まりが、無い。
関する、法規 √民事訴訟法(電子的政府) √平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正 第百六十一条 √口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
第百六十二条(準備書面等の提出期間) √裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 第百六十三条(当事者照会) √当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第百六十四条(準備的口頭弁論の開始) √裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 第百六十五条(証明すべき事実の確認等) √裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
第百六十六条(当事者の不出頭等による終了) √当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。 第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) √準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 第百六十八条(弁論準備手続の開始) √裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 第百六十九条(弁論準備手続の期日) √弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
第百七十条(弁論準備手続における訴訟行為等) √裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
第百七十一条(受命裁判官による弁論準備手続) √裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
第百七十二条(弁論準備手続に付する裁判の取消し) √裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 第百七十三条(弁論準備手続の結果の陳述) √当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。 第百七十四条(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) √第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。 第百七十五条(書面による準備手続の開始) √裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。 第百七十六条(書面による準備手続の方法等) √書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
第百七十七条(証明すべき事実の確認) √裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) √書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 第百七十九条(証明することを要しない事実) √裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 第百八十条(証拠の申出) √証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
第百八十一条(証拠調べを要しない場合) √裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
第百八十二条(集中証拠調べ) √証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。 第百八十三条(当事者の不出頭の場合の取扱い) √証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。 第百八十四条(外国における証拠調べ) √外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
第百八十五条(裁判所外における証拠調べ) √裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
第百八十六条(調査の嘱託) √裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 第百八十七条(参考人等の審尋) √裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
第百八十八条(疎明) √疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。 第百八十九条(過料の裁判の執行) √この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
第百九十条(証人義務) √裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 第百九十一条(公務員の尋問) √公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
第百九十二条(不出頭に対する過料等) √証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
第百九十三条(不出頭に対する罰金等) √証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第百九十四条(勾 引) √裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾 引を命ずることができる。
第百九十五条(受命裁判官等による証人尋問) √裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
第百九十六条(証言拒絶権) √証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
第百九十七条 √次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
第百九十八条(証言拒絶の理由の疎明) √証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。 第百九十九条(証言拒絶についての裁判) √第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
第二百条(証言拒絶に対する制裁) √第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。 第二百一条(宣誓) √証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
第二百二条(尋問の順序) √証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
第二百三条(書類に基づく陳述の禁止) √証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。 第二百三条の二(付添い) √裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。
第二百三条の三(遮へいの措置) √裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第二号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問) √裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
第二百五条(尋問に代わる書面の提出) √裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。 第二百六条(受命裁判官等の権限) √受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 第二百七条(当事者本人の尋問) √裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
第二百八条(不出頭等の効果) √当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 第二百九条(虚偽の陳述に対する過料) √宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
第二百十条(証人尋問の規定の準用) √第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。 第二百十一条(法定代理人の尋問) √この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。 第二百十二条(鑑定義務) √鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
第二百十三条(鑑定人の指定) √鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。 第二百十四条(忌避) √鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等) √裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
第二百十五条の二(鑑定人質問) √裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述) √裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。 第二百十五条の四(受命裁判官等の権限) √受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 第二百十六条(証人尋問の規定の準用) √第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。 第二百十七条(鑑定証人) √特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。 第二百十八条(鑑定の嘱託) √裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
第二百十九条(書証の申出) √書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 第二百二十条(文書提出義務) √次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
第二百二十一条(文書提出命令の申立て) √文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
第二百二十二条(文書の特定のための手続) √文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
第二百二十三条(文書提出命令等) √裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
第二百二十四条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果) √当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
第二百二十五条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) √第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
第二百二十六条(文書送付の嘱託) √書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 第二百二十七条(文書の留置) √裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。 第二百二十八条(文書の成立) √文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
第二百二十九条(筆跡等の対照による証明) √文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
第二百三十条(文書の成立の真正を争った者に対する過料) √当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用) √この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 第二百三十二条(検証の目的の提示等) √第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
第二百三十三条(検証の際の鑑定) √裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。 第二百三十四条(証拠保全) √裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。 第二百三十五条(管轄裁判所等) √訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
第二百三十六条(相手方の指定ができない場合の取扱い) √証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。 第二百三十七条(職権による証拠保全) √裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 第二百三十八条(不服申立ての不許) √証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第二百三十九条(受命裁判官による証拠調べ) √第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。 第二百四十条(期日の呼出し) √証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 第二百四十一条(証拠保全の費用) √証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。 第二百四十二条(口頭弁論における再尋問) √証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 第二百四十三条(終局判決) √裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
第二百四十四条 √裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。 第二百四十五条(中間判決) √裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。 第二百四十六条(判決事項) √裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 第二百四十七条(自由心証主義) √裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。 第二百四十八条(損害額の認定) √損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 第二百四十九条(直接主義) √判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
第二百五十条(判決の発効) √判決は、言渡しによってその効力を生ずる。 第二百五十一条(言渡期日) √判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
第二百五十二条(言渡しの方式) √判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。 第二百五十三条(判決書) √判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二百五十四条(言渡しの方式の特則) √次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
第二百五十五条(判決書等の送達) √判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
第二百五十六条(変更の判決) √裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
第二百五十七条(更正決定) √判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第二百五十八条(裁判の脱漏) √裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
第二百五十九条(仮執行の宣言) √財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
第二百六十条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等) √仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
刑法(電子的政府) √最終更新: 平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正 第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 国家公務員法(電子的政府) √平成二十七年九月十一日公布(平成二十七年法律第六十六号)改正 第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |