最高裁判所 訴状の受付時に、確認する事項 √
- 頁名: 日誌/進捗/令和元年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2019-12-25 (水) 11:41:40
- 段階、参照:
趣旨 √
数年前から、裁判所へ、『利用者から、事務の手続きに、関連する、特定の情報を、確認する事』を、求めていたが、改まりが、無い。
よって、苦情を、前提とする、再三な改善の要望を、行う。
要望 √
東京地方裁判所 立川支部 民事 √
随時の要望 - 令和元(皇紀 2679;2019)年12月25日からの記録 √
- 留意
- 数年前から、要望を、行っているが、一向に、導入が、行われないので、要望を、行った、『部署、人材(職制)、日付』を、可能な限り、記録する。
苦情 √
(ご意見、ご要望が、有った事を)解りました。
概要 √
- 前提
- 本案件の『苦情を、前提とする、改善の請求』は、数年前から、求めている事で、現在に、至っても、設置が、行われて、無い。
- 補足
- 既に、別件、等の類で、(そちらの部署へと、)伝えているが、現在に、至っても、改まらないので、『再三の苦情、及び、改善の請求』と、受け止められたい。
(一)
全ての裁判体は、提訴(抗告、上告、他を、含む)された、事件の当事者に、次の項目を、必ず、確認する事を、求める。
- 裁判所からの連絡が、可能な時間
- 電話
- 連絡が、可能な、時間帯
- 留守番電話の有無、及び、留守電に、伝言を、残す事。
- 携帯の電話
- 連絡が、可能な、時間帯
- 留守番電話の有無、及び、留守電に、伝言を、残す事。
- 送達物を、受取る、方法
(ニ)
全ての裁判体は、提訴された事件が、担当裁判体へ、配送後、必ず、訴訟の当事者へ、次の事項を、明確に、されたい。
関する、法規 √
- 公布
- 平成二十九年六月二日
- 改正
- 平成二十九年 法律 第四十五号
第三節 裁判所職員の除斥及び忌避
第二十三条(裁判官の除斥) √
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
- 一号
- 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
- 二号
- 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
- 三号
- 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四号
- 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
- 五号
- 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
- 六号
- 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
- 二項
- 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
第二十四条(裁判官の忌避) √
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
- 二項
- 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第二十五条(除斥又は忌避の裁判) √
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
- 二項
- 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
- 三項
- 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
- 四項
- 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 五香
- 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二十六条(訴訟手続の停止) √
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
第二十七条(裁判所書記官への準用) √
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。