民事 裁判所による、個人情報の保護に関する法律の違反 √
趣旨 √(A)立川簡易裁判所に、おいて、当方の名前に、誤りが、有ると、解りながら、その修正を、行わず、(B)当方から、指摘(修正の請求:個人情報の保護に関する法律 第二十九条 一項)が、有っても、(C)その修正を、立川簡易裁判所が、拒んだ(修正の請求:個人情報の保護に関する法律 第二十九条 二項 義務の違反)。 よって、「侮辱を、受けた」と、判断するに、居たり、損害賠償請求(国家賠償法 第一条)を、提訴する。 書類の作成 √訴状 √
関連する法規 √個人情報の保護に関する法律(電子的政府) √平成三十年七月二十七日公布(平成三十年法律第八十号)改正 第三条 √個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 第四条(国の責務) √国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 第二十九条(訂正等) √本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
刑法([[電子的政府>]]) √平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正 第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 国家賠償法(電子的政府) √昭和二十二年法律第百二十五号 第一条 √国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第二条 √道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第三条 √前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第四条 √国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第五条 √国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 |