民事 裁判官による、誘導的な釈明権の行使 - 国(裁判所) √
趣旨 √『東京地方裁判所 立川支部 民事 令和元年(ワ)第1106号』の事件において、裁判官から、誘導的な釈明権の行使を、被った。 詳細は、こちらの通り。 よって、国家へと、慰謝料請求を、行う。 関する、事件 √提訴の準備 √書類の作成 √
事件の番号 √関する、法規 √国家賠償法(電子的政府) √昭和二十二年 法律 第百二十五号 第一条 √国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第二条 √道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第三条 √前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第四条 √国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第五条 √国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第六条 √この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 |