最高裁判所 法廷の可視化 √
- 頁名: 日誌/進捗/令和元年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2019-08-16 (金) 13:03:51
- 段階、参照:
趣旨 √
だいぶ前から、間接的(別件の課題と、同時期)に、簡易的な説明(将来的な要望)を、行っていたが、改めて、具体的な要望を、行う。
主に、次の電子的機器を、導入する事を、求める。
なお、これ迄は、『(あ)防犯用の撮影機』、『(い)音声の録音』は、個別の機体を、用いる感覚で、提案を、行っていたが、それらを、『(う)統合的に、一つの Mainframe か、Network Host で、管理を、行い」つつ、『(え)専用の端末で、業務を、行い』、『前出の(う)』へと、接続する事で、『(お)情報の管理を、行う事』を、推奨する。
関する、課題 √
要望 √
(御意見、ご要望が、有った事を)はい、解りました。
概要 √
(一)
Soft、端末の機構における、向上を、図られたい。
- 留意
- 「実際には、詳細の説明を、行っている」が、表記を、割愛する。
(ニ)
また、東京地方裁判所 立川支部では、実験的に、色々な公務効率化の研究を、行われたく、その許可を、最高裁判所から、得られたい。
(三)
本件の要望は、次席書記官を、介する形式から、支部長 宛で、伝えられたい。
(御意見、ご要望が、有った事を)はい(解りました)。
概要 √
(一)
『(ア)業務の効率化、(イ)可視化を、図る』為、次の電子的機器を、設置、開発する事を、検討されたい。
- 防犯用の撮影機
- 最低でも、『(一)裁判官の頭上的な背面、(ニ)傍聴席の頭上的な背面』からの二つ。
- 参考
- 裁判所 > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所 > 見学・傍聴案内 > 傍聴バーチャルツアー > 法廷の内部
- 仕組み
- 『法廷の利用が、可能に、成った時』(入り口の鍵を、開けた時)から、『法的の出入り口の鍵を、閉める時まで』の時間を、録画する。
- 専用の端末
- 開廷時には、書記官、裁判官は、『専用の Note 型 PC』を、法手内に、持ち込んで、次の業務を、行う。
- 裁判官専用の端末
- 裁判官の業務に、特化する機能が、導入されている。
- 書記官専用の端末
- 書記官の業務に、特化する機能が、導入されている。
- 開廷から、閉廷までの音声を、全て、録音する。(つまり、音声の録音機を、兼ねる)
- 音声録音機を、別途で、購入するよりも、PC を、使った方が、効率が、好い。
- 口頭用調書
- 窓口、郵便にて、問い合わせが、有った、内容など。
- 電話用調書
- 電話にて、問い合わせが、有った、内容など、
- 『弁論の調書』など、開廷日に、作成される文面
- 口頭弁論調書などの作成。
- 裁判官専用の端末、書記官専用の端末に、共通で、入っている機能
- どちらかに、特化する機能でわなく、共通で、導入されている機能。
- 法規の検索
- (甲)法廷内での説明、(乙)裁判官が、何だかの決定を、行う時に、明記する、関する、法規(法律名、条文)を、確認する、(丙)書記官、事務官などが、窓口で、利用者に、説明を、行うのに、用いる等。
- 印刷物
- 『(1)担当裁判体、(2)日付、(3)各種事件の番号、(4)事件名、(5)担当裁判官、(6)担当の書記官、(7)各種の定番的な、書式枠』は、自動的に、表示され、必要な部分を、書き換えられる。
- 各種の電子承認印
- 電子的な決済を、行える機能。(補足 修正には、履歴が、必ず、残される。)
- ※ 外
- 情報処理技能で、用いられる語句(用語)を、含めた、簡単な説明を、行った。
- 語句(用語)
- 『Mainframe(Wikipedia)、Host(Wikipedia)、Client(Wikipedia)』等の語句を、用いた、説明。
- 補足
- 各用語の簡単な説明も、行ったが、「人事局 調査課では、詳細の理解を、必要せず、情報政策課への説明には、必要と、成る」ので、用語的に、把握を、行ってもらう観点から、簡易的な説明を、行った、程度。
(ニ)
また、実践的な実験(機能の試験)を、「比較的に、設備が、揃い易い」と、想われる、『東京地方裁判所 立川支部』で、行う事を、検討されたく、それに、付いては、別の経路で、東京地方裁判所 立川支部 支部長(宛:民事 第二部の主任書記官から、次席書記官を、経由する形式で、支部長 宛の要望)でも、既に、伝えている。
よって、機会が有れば、『(Ⅰ)最高裁判所 事務総局 情報政策課の代表者と、(Ⅱ)人事局 調査課の代表、(Ⅲ)東京地方裁判所 立川支部 支部長』等とで、協議(検討)を、行われたい。
(三)
なお、本件の要望は、課長、及び、人事局 局長を、介する形式で、事務総局 局長 宛と、伝えられたい。
- 理由
- 本内容は、他部署との協議が、含まれており、それを、統括する職務(職制)は、事務総局 局長に、該当すると、想われる。
- 補足
- (ア)情報政策課は、事務総局の下部的組織に、該当するが、(イ)人事局 調査課は、組織的に、「事務総局の配下に、人事局が、在り、その配下に、調査課が、在る」ので、今回のような、要望と、成った次第。