民事 答弁書を、介する、形式で、侮辱を、試みた件 そのニ - 国 √
趣旨 √国は、令和元年(ワ)第1107号 において、「(A)理由も、無く、(B)原告の請求を、棄却、(C)訴訟の費用は、原告の負担とする事」を、答弁書で、主張を、行った。 「論理的に、相応の理由が、明確に、成ってこそ、(B)、(C)の主張を、行うのが、物事の道理と、想える」が、それが、無く、非道な主張と、日本国の民、その一人と、言う観点で、受け留めつつ、「侮辱を、被った」とも、判断。 よって、(あ)非道な形式で、答弁書を、介する形式で、主張を、行った事に、、精神病質性も、感じる事から、(い)慰謝料請求を、行う。 なお、「業務的な習慣上から、『公然と、一律で、定番の主張』と、成っている」のであれば、法務省 訟務部へ、不審性(国家公務員法 第九十九条の違反)を、思うにも、至る。 本課題で、対象の事件と、課題 √
慰謝料の請求 √提訴の準備 √書面の作成 √
関する、法規 √国家公務員法(電子的政府) √
第九十六条(服務の根本基準) √すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 第九十八条 √職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |