最高裁判所 判事による、係の掛け持ち √
- 頁名: 日誌/進捗/令和元年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2019-09-10 (火) 13:25:20
- 段階、参照:
趣旨 √
客観的に、「過剰に、成っている」と、想えるので、最高でも、5つ程度に、留めるように、求める。
関する、課題 √
簡易的な要望 √
(一)
(御意見、ご要望が、有った事を)解りました。
(ニ)
(地方裁判所における)合議での判事数は、法律(裁判所法 第二十六条)で、定められています。
よって、「12名の中から、三名で、構成される」のが、現状です。
概要 √
- 前提
- Web Site 上に、記載されている、『東京地方裁判所(霞が関) 民事 裁判官(名、並びに、係名)』の頁に、記載されている状況を、説明。
- 補足
- 本件の要望は、局長宛で、伝えられたい。
(一)
東京地方裁判所(霞が関) 民事 第二部を、見ると、「部統括裁判官と、想われる、一人の人員が、12の係に、所属されている」との状況を、一般人の観点では、「多過ぎる」と、客観的に、思える。
よって、「裁判官による、係の掛け持ちは、最高でも、5つ程度を、上限とする事」を、検討されたい。
(ニ)
東京地方裁判所(霞が関) 民事 第八部を、見ると、一つの合議体で、判事が、12名も、記載されているが、全員で、一つの合議を、形成するのか。
要望 √
概要 √
- 前提
- 東京地方裁判所 民事の裁判官における、氏名が、Web Site 上で、公開されている。
民事 第二部の表記では、部統括判事と、想える人員が、一人で、十二の係を、掛け持っているように、見える。
- 補足
- 民事 第八部(など)の表記では、担当裁判官は、不明瞭。
よって、「裁判官が、係を、掛け持つ場合は、五件の程度」に、留める事を、検討されたい。
なお、「裁判官が、掛け持ちする係の数が、多ければ、裁きの品質も、劣化する可能性を、疑える」との観点も、有り、仮に、「適切な裁きを、行えた」と、言う、事実が、有っても、『固有の特技』と、言う程度の事と、想える。
関する、法規 √
- 公布
- 平成二十九年六月二十一日
- 改正
- 平成二十九年 法律 第六十七号
第二十六条(一人制・合議制) √
地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
- 二項
- 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
- 一号
- 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
- 二号
- 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
- 三号
- 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
- 四号
- その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
- 三項
- 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。