国 在日日本人の調査(令和02年度) √
- 頁名: 日誌/進捗/令和02年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2020-07-01 (水) 18:51:09
- 段階、参照:
趣旨 √
- 前提
- 職員の『(A)氏名、(B)職制』に、付いては、「当人が、口頭で、主張を、行った、限り」で、『身分証明証、等の提示を、受けて、無い、事』に、留意を、されたい。
以前から、調査を、行って、いたが、改めて、調査を、行う。
- 理由
- 公務員と、民の間で、共通の理念は、『(あ)憲法』、並びに、『(い)法律』で、他に、『(う)各種の規則』(『令』を、含む)が、有り、その事情を、『民にと、理解の有る、説明を、行う、義務』(憲法 第九十九条、国家公務員法、第一条、等)が、課せられて、いる。
- 調査の項目
- 事実では、『調査』と、言うよりも、「僕が、各課題に、伴う、『(ア)苦情』、『(イ)改善の請求』、『(ウ)叩き台の提案』、等を、行って、いる、時に、「(あ)、(い)、(う)に、基いて、説明を、行って、いる」(「僕の『独創な観点』だけで、主張を、行って、いる、訳では、無い)、関係から、『相手に、(あ)、(い)、(う)の理解が、無い』と、「僕の主張が、『独創(民の一人による、意見』と、誤認される、事が、有る」ので、それを、避ける、目的で、『相手に、(あ)、(い)、(う)の理解が、無ければ、簡易(補足)で、説明を、行う、事』が、有り、その事情(鑑査)を、表(統計)で、示すに、至る。
- ICT、IT
- 本課題での「 ICT とは、『 Information and Communication(s) Technology 』」(情報の発信、受信の技能:広報、苦情等の受付、接遇、等を、含む)で、「 IT が、『 Information Technology 』」(情報の処理を、行う、技能:今時代だと、「業務の効率化に、基く、電子化の技能」*1、等)と、成る。
- SDGs 目標の16番目 - 追加 令和02(皇紀 2680;2020)年09月01日から
- 国際連合を、主管に、世界の各国で、展開が、行われ、本邦でも、内閣府(首相 官邸 > 会議等一覧 > 持続可能な開発目標( SDGs )推進本部)が、主管と、成り、全省庁で、取り組む、事が、求められて、いる。
今回の確認では、「『目標の16番目』が、解るか」を、主体に、記録を、行う。
故に、「SDGs(持続可能な開発目標)を、『知って、いる』(聞いた、事が、有る)」と、返答が、有っても、「目標の16番目は、何か」と、聞いた、時に、『適切な答えが、無い、場合』を、「解らない」、等で、記録を、行う。
- 国家公務員法 第九十七条 - 追加 令和02(皇紀 2680;2020)年09月26日から
- 宣誓を、行って、いながらも、その内容を、ほぼ全ての人材で、健忘するに、至って、いる、事が、解って、いる。
また、「宣誓を、行った、後に、その複写物を、受取って、無い、事」が、主な原因と、判断。
仮に、「複写物を、受取っても、その事すら、忘れて、いる」のが、現状。
よって、『(甲)多少の刺激を、与える、事』を、兼ねて、『(乙)確認を、行い』、且つ、『(丙)相手に、再確認を、行わせる、事』を、目論む。
なお、「簡易(他の件)で、以前から、確認を、行って、いた」が、『健忘の状態が、普通』と、言う、異常な状況の改善を、求める、観点から、その証拠に、記録を、残す、事を、決定。
- 憲法 第十五条 - 追加 令和02(皇紀 2680;2020)年09月26日から
- 「公務員の選定、及び、罷免』の理解。
つまり、『憲法、法律の理解、及び、『適切に、説明を、行え、ない、公務員』は、「罷免の対象と、成る、事」の理解、並びに、責任の自覚、等。
- 理想の返答
- 「はい」の他は、『何も、答え、無い、事』が、理想(相手から、何だかの指摘を、回避する、事が、可能)。
また、追求を、受けた、場合は、「説明の時には、相応な資料の用意を、行い、ご説明を、させて、頂きます」、その理由(を、聞かれた、時))は、「自らの思い込み(並びに、自分の言葉)で、(法規の)返答を、行う、事は、『誤解(『間違い』を、含む)を、生じさせる、原因と、成る』ので、『相応の資料から、引用を、行う、事』が、公務の常と、成って、いる」との説明を、行う。
更に、「お前の頭の中に、入って、いるのか、国家公務員の試験だって、有るのだから』(「調べれば、解る」ならば、今時代の中学校 卒業 程度の臨時雇用者にも、行える)と、進撃を、被る、状態も、想定されるが、「我々、公務員は、法に、基づき、公務の遂行を、行って、いる、関係上から、正確性が、求められ、『自ら(人)の記憶』(不確かな記憶:及び、『条文の改正、等の把握』が、不十分な状況も、生じる、事が、有る)だけを、過信する、事は、危険と、判断され、故に、『正確な資料を、基に、説明を、行う、事』に、務めて、います」との返答で、言い訳が、成立すると、判断。
なお、本節の『理想な模範の返答』は、「民間の企業で、接遇の一端で、教わる、『構文』(論理式)が、基」に、成って、いる。
- 統計表の見方 - 追記 令和02(皇紀 2680;2020)年08月25日
- 表現に、「特性(誤認が、生じる、可能性)が、有る」ので、留意。
- 注意
- 注意の事項が、有る。
- 同じ、人物に、複数回、聞く、事も、含む。
- 基本的に、『一度目が、注意、指導、警告』、『二度目は、罷免の請求』の対象と、成る。
以前までは、『一度目が、注意、指導』、『二度目は、警告』、『三度目の以降で、罷免の請求』と、成って、いた。
- 合計
- 『同一者に、複数の項目を、聞いて、いる、事が、有る』ので、『合計』と、『確認を、行った、総人数と、等号に、成って、無い、事』(表では、『確認を、行った、人の実数』は、表記を、行って、無い:「同一者に、後日、別項目の確認を、行って、いる」、等の事情を、含む)に、留意。
- 評価
- 「相応の理由が、有って、『確認』(評価)を、行って、いる」が、その目的が、各項目で、異なる。
- 解らない
- 僕から、『聞かれた』(確認された)時に、相手方が、「(A)法規、条文の『存在』が、判って、無い」、「(B)法規の存在を、判るが、条文の詳細を、解って、無い」と、『誤認される、傾向に、有る』が、『(A)、(B)』の認識よりも、「適切に、返答を、行ったか」が、問われ、逆に、「『(A)、(B)』を、判らなく(解らなく)ても、適切な返答を、行えた、場合には、過剰に、問題視を、行う、理由は、無い」と、判断(判定)する、事を、想って、いるが、例外的には、『職務上の常識』を、除いての事。
- 不適切に、答えた
- 主に、相手方が、『(A)、(B)』の状況から、免れる、目的(心境に、陥り:と、想われる、状況)で、「下手な言い訳を、伝える」(不適当な返答を、行う)との状態と、成って、「不審感を、抱かせるに、至る」(「解らない」と、答えるよりも、酷い、結果に、陥る、事も、有って、非常に、危険な)、返答。
- 『在日日本人』とは
- 『国 在日日本人の調査 - 日誌/進捗/平成28年度/93』の趣旨を、参照されたい。
- 参考
- Information and communication(s) Technology
- 持続可能な開発目標
- 決闘罪ニ関スル件
関する、事件 √
関する、事件 √
調査 √
最高 裁判所 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ア) | 裁判所法 第六十条 五項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告 | | 0 | 0 | 0 |
---|
- (あ)
- [返答] - はい。 - 「適切に、答えられた」と、思った。
- [(あ)の追求] - 条文に、何と、記載されて、いるか、解るか。
- [返答] - 文言に、付いては、解って、いません。
- (け)
東京 高等 裁判所 √
国家公務員 統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ア) | 裁判所法 第六十条 五項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(イ) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
東京 地方 裁判所 立川支部 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
---|
(ア) | 裁判所法 第六十条 五項 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 3 | 0 | 3 |
---|
- (あ)、(い)、(え)、(お)、(こ)
- 判る。
- [追求] - 僕が、『次に、伝える、事』は、各種の法規に、基いた、説明を、行うが、それの理解は、可能か。
- 「解らない」ので、捕捉を、求める。
- [判定] - 「不適切に、答えた」と、判断。
- (き)
- (く)
- (あ)、(い)、(え)、(お)
- (き)
- (く)
- 判らない。
- [再確認] - 聞いた、事も、無いのか。
- [返答] - 『 SDG's 』を、聞いた、事も、無い。
- (け)
- (こ)
- (弌)
- 民事 訟廷 管理官 √
- (あ)、乃至、(か)
- (き)
- [返答] - 判ります。
- [返答] - 何の略称か、及び、言葉の意味は、解りません。
- (く)
- (け)、(こ)
- (ア)
- [警告]
- 次回、僕が、同じ、質問を、行った、時に、 「不適切な返答を、行った、場合』には、罷免の請求を、行う。
- (あ)、乃至、(う)
- (え)、乃至、(か)、(こ)
- (き)、乃至、(け)、(ア)
- [警告]
- 次回、僕が、同じ、質問を、行った、時に、 「不適切な返答を、行った、場合』には、罷免の請求を、行う。
- 記録
- (あ)〜(う)、(こ)
- [返答] - 学んだ、事が、有りますがぁ、、、。
- [追求] - 条文の内容が、解るか。
- [再返答] - 条文と、聞かれれば、解りません。
- [評価] - 「不適切に、答えた」と、判定。
- (え)〜(か)
- (き)〜(け)
- (ア)
- (あ)、乃至、(か)
- [返答] - あ、六法が、今手元に、、、(「無い」との返答と、判断、故に、次の項目を、確認)。
- (き)
- [返答] - 『 Information Technology 』ですよね。
- [追求] - 意味は、何か。
- [返答] - っあ、ちょっとぉ、、、。
- (く)
- (け)
- (こ)、(あ)
- (あ)、乃至、(か)、(こ)、(ア)
- [追求] - 六法に、国家公務員法の記載も、有るのか。
- [返答] - 別の資料で、説明が、可能と、成って、います。
- (き)
- (く)
- (け)
- (あ)、乃至、(か)を、解って、いるか。
- [補足] - 僕が、これから、行う、説明に、『(あ)、乃至、(か)』を、含むが、その補足(説明)を、行わずとも、理解を、行えるのか。
- [注意、指導] - 接遇の観点から、以後に、同等の質問が、他者から、有った、場合、「補足の説明を、願い、ます」との返答だけ、主張を、行う、事』を、求める。
- (き)を、解るか。
- (け)を、解るか。
- [再確認] - (け)を、聞いて、いる。
- [再々確認] - (け)を、聞いて、いる。
- [再々の返答] - ああ、知って、いますよ、「窃盗と、言われて、いる」と、思ったんです。
- [警告] - 誤魔化すな。
- (あ)
- [返答| - ・・・。
- [追求] - 何を、黙って、いるのか。
- [返答| - 今、六法を、見て、います。
- (あ)
- (け)
- 知って、います。
- [追求] - 何で、習ったのか
- 返答| - 「習った、記憶は、無い」が、何かで、知った。
東京 八王子 簡易 裁判所 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ア) | 裁判所法 第六十条 五項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
- (あ)、乃至、(か)
- 法、及び、条文の存在が、判っても、詳細の把握迄もは、無い。
- (き)、乃至、(く)
法務省 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
- (あ)、乃至、(か)、並びに、(け)、(こ)
- [返答] - 判ります。
- [追求] - 僕が、聞いたのは、数回目か。
- (き)
- [返答] - Inter net Technology 。
- [注意] - 僕は、『 Technology Information 』で、『 IT 』と、用いるので、再認識を、されたい。
- (く)
- 判ります。
- [追求] - 『 Global Target No.16 』には、何と、記載されて、いるのか。
外務省 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
警察庁 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ア) | 裁判所法 第六十条 五項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
- (あ)、乃至、(う)
- (え)、乃至、(か)
- (き)、(く)
総務省 √
統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(イ) | 警告、注意、指導、等 | | 1 | 1 | 0 |
---|
- 前提
- 該当の部署は、『電子的政府』(法令の検索、等を、含む)の運用を、担当。
- (あ)、乃至、(か)、(こ)
- (き)
- [返答] - はい(判ります)。
- [追求] - 何の略語か。
- [返答] - Information Communication Technology
- [注意] - 「『 Internet Communication Technology ( IT : Internet Technology)』(間違いに、該当せず)でも、用いられる」ので、『必要に、応じて、確認を、行う、事』(誤認を、避ける、為にも、意思の疎通を、図る、必要性が、有る、事)の理解を、求める。
- (き)、(く)
- (け)
- [返答] - はい(判ります)。
- [追求] - 学校の教育で、習ったのか。
雛形 √
国家公務員 統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(え) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(お) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(か) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(き) | ICT( IT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(こ) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ア) | 裁判所法 第六十条 五項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(イ) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
確認 √
地方公務員 統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(い) | 憲法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(う) | 憲法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(か) | 地方公務員法 第一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(き) | 地方公務員法 第三十三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(く) | 地方公務員法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(た) | ICT( IT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(く) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(け) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(こ) | 地方公務員法 第三十一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(イ) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
確認 √
次年度の雛形
調査 √
国家公務員 統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(い) | 憲法 第十六条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(う) | 憲法 第三十二条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(え) | 憲法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(お) | 憲法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(か) | 国家公務員法 第一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(き) | 国家公務員法 第九十七条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(く) | 国家公務員法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(け) | 国家公務員法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(さ) | 刑事訴訟法 第二百三十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(た) | ICT( IT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ち) | 『 C 』の規定、Protocol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(な) | SDG's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ニ) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ハ) | 裁判所法 第六十条 五項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ヒ) | 民事訴訟法 第二条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ま) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
確認 √
地方公務員 統計 √
分類 | 適切に、答えられた | 解らない | 不適切に、答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
(あ) | 憲法 前文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(い) | 憲法 第十六条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(う) | 憲法 第三十二条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(え) | 憲法 第九十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(お) | 憲法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(か) | 地方公務員法 第一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(き) | 地方公務員法 第三十一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(く) | 地方公務員法 第三十三条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(け) | 地方公務員法 他の条文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(さ) | 刑事訴訟法 第二百三十九条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(た) | ICT( IT ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ち) | 『 C 』の規定、Protocol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(な) | SDG's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ニ) | SDG's 目標の16番目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
(ま) | 決闘罪に、関する、件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
---|
(弌) | 警告、注意、指導、等 | | 0 | 0 | 0 |
---|
確認 √
関する、法規 √
日本国 憲法 √
前文 √
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第十二条 √
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 √
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 二項
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 三項
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 √
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- 二項
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 三項
- 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- 四項
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 √
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 √
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 √
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 √
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第九十七条 √
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 √
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 √
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国家公務員法 √
第一条(この法律の目的及び効力) √
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
- 二項
- この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
- 三項
- 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
- 四項
- この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
- 五項
- この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はて い 触する場合には、この法律の規定が、優先する。
第九十七条(服務の宣誓) √
職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第百一条(職務に専念する義務) √
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
- 二項
- 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。
地方公務員法 √
第一条(この法律の目的) √
この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
第三十三条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) √
第一条 √
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 √
決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 √
決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第四条 √
決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
- 二項
- 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 √
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 √
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
裁判所法 √
第六十条(裁判所書記官) √
各裁判所に裁判所書記官を置く。
- 二項
- 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
- 三項
- 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
- 四項
- 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
- 五項
- 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
刑事訴訟法 √
第二百三十九条 √
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 二項
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。