国 外来的生物による、侵略 √
趣旨 √本邦の生態系を、脅かすにも、至る、『外来生物の脅威』を、広く、一般人が、公害と、同等に、把握を、行う、必要が、有ると、判断。 また、生態系の変化は、人の生活にも、影響を、及ぼすので、脅威と、成る、事も、有るので、「義務的教育の過程でも、相応の学習が、必要」(『(A)愛玩の動物、(B)観賞用の植物、(C)食用の生物』、等の扱い)とも、想える。 よって、『(あ)事情の把握、(い)相応な防御の対策』を、国家に、求める。
なお、「本課題で、示す、外来的生物とは、「全ての生物が、対象」と、成る。
関する、課題 √
簡易の調査 √後に、着手を、行う、思いだっが、偶然に、『外来生物』で、検索を、行うと、「公の機関、等で、専用の頁が、有る、程に、深刻な状態に、陥って、いる」と、判明。 公共(国家、地方の行政、等)の機関 √令和02(皇紀 2680;2020)年09月06日 現在 √
報道 √令和02(皇紀 2680;2020)年11月02日 現在 √
他 √令和02(皇紀 2680;2020)年09月06日 現在 √
学習 √本 √令和02(皇紀 2680;2020)年09月06日から、08日 √
関する、法規 √特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 √
第一条(目的) √この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。 第二条(定義等) √この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
第三条(特定外来生物被害防止基本方針) √主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
第四条(飼養等の禁止) √特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第五条(飼養等の許可) √学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 √
前文 √内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項及び第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条(政令で定める外来生物) √特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
第二条(個体に含まれるもの) √法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。 第三条(政令で定める外来生物の器官) √法第二条第一項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。 第四条(特定外来生物被害防止取締官の資格) √法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 √
前文 √特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 √
前文 √内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。 第一条(学識経験を有する者の意見の聴取の特例) √特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令の制定の立案については、主務大臣は、法の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。 第二条(飼養等の許可に関する経過措置) √法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
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