国 ئۇيغۇر 民族を、「少数の民族」と、虚偽の刷り込みを、試みて、いる、報道、等 √
- 頁名: 日誌/進捗/令和02年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2020-09-22 (火) 14:16:33
- 段階、参照:
ئۇيغۇر は、人口の統計数から、『(あ)アイヌ人』、『(A)対馬の居住者』、『(B)佐渡ヶ島の居住者』、『(い)沖縄県の民』(琉球人、等)、『(C)Indian』(米国の原住民)よりも、人口が、多い。
更に、ئۇيغۇر の繁殖率は、中共国(中華人民共和国)の領内で、「出産の規制が、行われて、いる、状況下でも、Wikipedia に、記載されて、いる、人口が、大凡で、適切ならば、異常な数」と、解る。
よって、各種の報道が、「(a)西洋の思想、(b)本邦の『(a)』に、基く、隷従性の観点、(c)本邦の『(a)』に、基いて、無い、単独の思想」、等で、情報の操作性を、疑うに、至りつつも、『(弌)国外での内乱誘発支援を、行う、情報、(弐)及び、同情感を、民に、植え付ける、工作』(外の事例に、『似非民主主義の暴徒:香港の暴動』が、有る)と、暫定するに、至り、本邦の国家に、警戒を、求める。
なお、「必要に、応じて、『(ア)法務省 公安調査庁』による、観察の対象に、加える、事」を、求め、『(イ)国家公安委員会』(※ 内部に、工作者が、居る、可能性も、疑える)にも、報告を、行う、必要性の有る、事案と、想って、いる。
- 補足
- 実は、「本課題の設置、以前から、『虚偽の情報』が、行われて、いる、新聞社、雑誌社の観察、行って、いる」が、『特定の新聞社に、限って、無い』との実態から、「工作に、基く、情報の統制が、行われて、いる」と、暫定するに、至る。
- 警戒
- 本邦の国家系機関でも、「ئۇيغۇر が、『少数の民族』で、ある」と、公言を、行う、者が、居る、認識が、有る。
- 留意
- 僕は、「中共国の共産的主義を、日本国へと、持ち込む、事」を、支持する、観点が、無い。
その理由は、「公務員(憲法、法律の配下で、奉仕を、行う:公務)制度ですらも、悪業が、生じて、いる、状況下」(本邦の歴史では、世界大戦争、第一次、第二次への参加を、含む:現在に至っても、公務員が、憲法の前文すらも、国民に、説明を、行えて、無い、状況)で、共産(全ての民が、憲法、法律を、基に、平和の追求を、行う)的主義が、成り立つ、論理式も、成り立って、無い。
よって、僕は、「『共産的主義が、悪い』と、想って、無い」が、「『実行不可能(幻想的:何だかの宗教における、楽園論と、同等)な理想論』と、想えつつ、仏教の感覚では、『人の愚かさ』(例えば、「(Ⅰ)मन्त्र で、綴られた、摩尼車を、回すだけで、全ての人が、幸せに、成れるのか、(Ⅱ))Tower of Hanoi の作業で、人が、何を、学ぶのか、(Ⅲ)本邦の文化だと、『石の上にも三年』(諺)も、知られて、いる、(Ⅳ)他」、等、仏教、及び、各宗教の教えから、中共国の民が、何を、学んだ、後に、現行の国家が、建国され、各種の国政が、展開されたのか」を、問われる:本邦の憲法では、『専制、隷従』は、この地上から、除去を、行う、対象に、成って、いる)を、学んで、無い、とも、想え、その理由に、伴う、『国際社会的人間の関係』(国際の平和)では、大いな、負担と、成って、いる。
なお、中共国が、「理想への努力中」と、現状の国政を、説明する、限りで、「本邦(日本国)に、『(ⅰ)中共国の共産的主義を、持ち込む、等の公言、公表』、『(ⅱ)及び、工作』、『(ⅲ)又は、本邦から、何だかの盗用、非人道的な被害』、等が、行われ、無い、限り、内政の干渉を、行う、観点は、日本国の民、その一人と、言う、観点で、無い」ので、その意思を、記す。
語句 √
関する、課題 √
世情の観察 √
見出、文面内に、『少数』と、記載の有る、記事、等。
報道 - AFP BB NEWS √
報道 - 産経新聞社 √
報道 - Newsweek 日本版 √
告発 √
概要 √
雑誌社、新聞、等で、不実の流布を、行い、本邦の民における、心情の操作を、試みる、工作を、感知。
また、日本新聞協会は、総務省の管轄との認識が、有る。
よって、報告(告発)を、行う。
関する、法規 √
日本国 憲法 √
前文 第二段落目 √
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第十二条 √
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第二十一条 √
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 二項
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
刑法 √
第七十七条(内乱) √
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
- 一号
- 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
- 二号
- 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
- 三号
- 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
- 二項
- 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
第七十八条(予備及び陰謀) √
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
第七十九条(内乱等幇助) √
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
第八十条(自首による刑の免除) √
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第八十一条(外患誘致) √
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第八十二条(外患援助) √
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十七条(未遂罪) √
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第八十八条(予備及び陰謀) √
第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第九十二条(外国国章損壊等) √
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
第九十三条(私戦予備及び陰謀) √
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
第九十四条(中立命令違反) √
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条(名誉毀 損) √
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀 損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
- 二項
- 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例) √
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
- 二項
- 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
- 三項
- 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害) √
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条(威力業務妨害) √
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。