最高裁判所 録音の証拠を、一律で、聞かない √
趣旨 √東京 地方 裁判所 立川支部 民事訟廷で、『書記官の応対が、悪い、件』の音声が、有り、それを、証拠を、兼ねて、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課に、聞かせる、事が、有る。 事案は、『数分から、一時間以上』の記録も、有るが、『都度に、口頭で、事情の説明を、行う、事』で、異常に、時間の浪費が、生じる。 よって、『音声の記録を、聞かせる、事も、有った』が、『(A)それを、拒絶された、事』が、生じつつ、『(B)「(A)」が、部署の方針』と、主張を、行う、職員が、居たので、『(あ)確認』、及び、『(い)業務の改善を、請求』するに、至った。 事件 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和02(皇紀 2680;2020)年10月23日 √概要 √(編集中) 確認、及び、苦情 √別件での伝達が、有ったので、序に、確認と、苦情を、行った。 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 係長 - 令和02(皇紀 2680;2020)年10月23日 √(一) (ニ) 概要 √(一) また、「(B)録音の内容を、聞かないのは、部署の方針」とも、聞いて、いる。 よって、事情の確認を、行うに、至る。 (ニ) 経過の観察 √改善の状況 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月05日 現在 √後では、「状況に、応じて、聞く」との応対から、『(ア)必要に、応じて、音声の記録を、聞いて、もらい』、『(イ)事情の把握を、行って、もらって、いる』ので、「改善された」と、判断するに、至る。 完了 √理由 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月05日 現在 √経過の観察(令和02(皇紀 2680;2020)年12月05日)に、伴い、『改善された、事』を、確認。 よって、本件の課題は、『完了』と、判断。 |