国 控訴が、多い、裁判官の排除 √
趣旨 √例えば、民事訴訟法 第八十九条で、『和解の試み』が、定められて、いる。 当方で、調査を、兼ねて、提訴を、行った、裁判では、相手(被告)が、国の場合だと、これ迄に、一度も、和議の勧告を、裁判所から、受けた、事が、無い。 よって、「裁判所は、日常から、『(A)違憲』(憲法 前文 第二段落目の趣旨に、反する)、『(B)違法な行為』(民事訴訟法 第八十九条の違法)を、公然と、行って、いる」と、判断。 なお、「外にも、数多く、裁判所の職員(裁判官、書記官、事務官、等))が、日常で、職権の濫用を、行って、いる」と、これ迄の経験から、判断、故に、各種の事件ごとに、損害賠償請求を、行う。 関する、課題 √関する、法規 √民事訴訟法 √
第八十九条(和解の試み) √裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 |