国 宣誓を、行った、内容の健忘 √
趣旨 √公務員は、『(あ)憲法』、『(い)法』に、伴い、宣誓を、行って、いる。 ところが、ここ数年間、簡易の調査で、その内容を、公務員に、確認を、行うと、「(A)宣誓を、行った、事の記憶が、無い」、「(B)宣誓を、行った、事を、『(何となく、)覚えて、いる』が、内容を、『忘れて、いる』(内容を、覚えて、無い)」との返事が、殆どに、成って、いる。 また、「宣誓書の複写物を、持って、いるか」との質問では、「その存在を、覚えて、無い」(「複写物が、有ったのか」を、健忘)との返答も、付随(追求に、伴う、定番の返答)と、成って、いる。 よって、本邦(国家)は、何が、目的で、国民に、宣誓を、行わせ、且つ、署名までも、行わせつつ、それの提出を、行って、いるのか、経世済民の観点から、想えば、『不審性が、高い』(詐欺、等でも、用いられて、いる、方法に、類似:僕は、『&color(foreground[,background]){text};悪魔的な署名の行為』(『内容が、悪い』のでは、無く、行為が、悪い)と、判断するに、至り、相応の対策を、求める、次第。
関する、課題 √
調査 √「既に、数年前から、簡易で、行って、いた」が、改めて、課題で、統計を、計る。 確認の内容は、「(あ)条文が、判るか」、「(い)宣誓文を、覚えて、いるか」の二種と、成る。 統計 √
東京 地方 裁判所 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月14日 現在 - 民事訟廷 事件係 係長 女性 T √
令和02(皇紀 2680;2020)年12月10日 現在 - 人事課 給与 第一係 √
令和02(皇紀 2680;2020)年12月02日 現在 - 民事 一部 書記官 女性 O→T √
苦情の申立 √『署名を、行った、事』の健忘が、生じて、いる、場合には、告発を、行う。 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月14日 現在 √改善の請求 √危機的な心境に、陥ったので、臨時で、国家へも、『事情の通達、及び、改善の請求を、行った。 総務省 行政評価局 行政相談管理官室 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月14日 現在 √
関する、法規 √憲法 √
前文 √日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 国家公務員法 √
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 地方公務員法 √
第三十一条(服務の宣誓) √職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 |