国 eICTの認識 √
趣旨 √近年、一般的に、言う、ICT( Information and Communication Technology )は、「人と、人の間」でも、用いられるが、主に、『 Electric Information and Communication Technology 』との解釈に、成って、いる。 『公務員と、民との間で、憲法、法規の認識を、基礎に、意思の疎通も、重要視される、事』から、人の間でも、ICT が、重要視され、その場合に、おける、解釈(理解)が、求められる。 よって、電子的な『 eICT 』、人の間でも、用いる、『 ICT 』の区別(認識)を、行う、事を、求める。 なお、総務省を、規準に、全省庁での認識が、求められる。 関する、課題 √改善の請求 √総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 企画係 - 令和02(皇紀 2680;2020)年12月02日 √(ご意見、ご要望が、有った、事を、解りました)はい。 概要 √一般で、言う、ICT では、『情報通信技術( Information Communication Technology: ICT )』との意味が、有るが、電子的な事に、限って、無い。 つまり、基礎は、『(あ)意思の疎通を、図る』、『(い)接遇』、等が、含まれ、人と、人との間で、情報の伝達を、行う、時にも、必要と、される、『定義』(規制、等)が、求められて、いる。 公務員の場合には、民との間で、情報の定義は、『憲法、並びに、法規』が、基礎と、成る。 故に、事前、及び、情報の伝達後に、「法規の認識が、有るのか」との確認が、重要視される。 更に、『 e 』は、『 Electric 』で、「主に、電子的な機器を、用いた、情報の扱い」を、意味するので、『 e - mail 』、『 Internet 』、『 Wi-Fi 』、『無線 LAN 』、『各種の電話機』、『 FAX 』、等が、該当と、成るが、機器の間でも、『通信の規約』( Communications Protocol )が、有って、それによって、通信が、可能と、成る。 よって、「公務員と、民の規約では、憲法、等の法規と、成る」が、その定義が、未確認の状態で、情報の処理を、行う、事で、「法規に、関する、規制が、含まれて、いた、内容を、『公務員が、聞き、落とす、事』(不適切な情報の扱い)が、生じる」との事例から、双方(公務員と、民との間)で、 「用いられる、語句の定義』、等の確認を、行う、事が、重要視されて、いる、故に、僕は、既に、他の省庁へと、何だかの問合せを、行う、時に、『 eICT(Electric Information and Communication Technology ) 』と『 ICT 』( Information and Communication Technology )を、分けて、説明を、行い、「電子的な通信の機器でも、規約が、有って、当然に、人と、人の間でも、意思の疎通を、図る、為には、『(甲)原語』、『(乙)表現される、語句の意味』、『(丙)関する、各種の法規』を、公務員が、認識を、行う、事、及び、一般の民も、認識を、行う、事が、求められて、いる」との事を、理解されく、『 eICT 』、『 ICT 』の区別を、行う、事を、全省庁 宛で、求める。
なお、本件の内容は、『(ア)情報流通行政局 局長 宛』、『(イ)大臣 宛』での「苦情に、伴う、業務改善請求が、有った」と、解されたい。
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