民事 主任書記官による、電話の応対は、三分間を、強要 √
趣旨 √以前から、十分間、五分間での応対を、主任書記官 から、求められて、いたが、今回は、三分間での応対を、強要された。
また、他事件の問題も、有ったので、事前に、法務省へと、通達。 更に、最高裁判所へと、苦情の申立を、行った。 「民事 一部では、以前から、数多くの工作が、展開されて、いる」が、それに、伴い、各書記官に、対する、『罷免の請求』を、行っても、改まりが、無い。 別の調査で、最高裁判所が、公認(嘗て、「黙認」と、判断を、行って、いたが、今回より、『公認』(及び、故意)と、暫定するに、至って、いる)とも、判断。 関連の課題 √事情の説明 √別事件 令和02年(ワ)第2530号の訴状が、送達されて、無い、事、等も、発覚。 それらの関連で、法務省に、事情を、伝えた。 法務省 東京法務局 訟務部 民事訟務部門 - 令和02(皇紀 2680;2020)年12月09日 √(事情、等に、付いて、了解)はい。 概要 √(一)
(ニ) また、該当の主任書記官による、ここ数年の妨害的工作に、伴う、応対の時間が、異常に、生じて、おり、他業務の阻害にも、成って、いる。 よって、現状の状況に、付いて、理解を、されたい。 記録 √音声 √令和02(皇紀 2680;2020)年12月09日 現在 √
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