国 高等裁判所、及び、配下の各種裁判所の職員を、地方公務員化 √
趣旨 √「(A)高等裁判所、地方裁判所の職員(国家公務員:事務官、書記官、等の事務方職員:裁判官、執行官、等、除く)は、(B)地方公務員による、業務の能力よりも、明らかに、劣る」と、判断。 よって、高等裁判所の以下、全種裁判所の事務方職員を、地方公務員化を、求める。 なお、「現状で、『各種裁判所の責任者』(所長)は、裁判官が、行って、いる」が、今後は、『事務方の長が、裁判所の責任者と、成る、事』も、求める。
傾向の観察 √法務省 √令和02(皇紀 2680;2020)年05月26日 現在 √
警告 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第二部 書記官 - 令和02(皇紀 2680;2020)年 07月13日 √(苦情、ご意見、ご要望が、有った、事を、解りました)はい。 概要 √これ迄に、東京地方裁判所 立川支部(並びに、旧 八王子支部、東京高等裁判所、八王子簡易裁判所、立川簡易裁判所を、含む)で、生じて、いる、各種の公務員によって、生じた、『違憲、不法、外の問題』な行為*1と、それに、基づく、総合的な鑑査の観点から、「現状の裁判所における、職員は、地方公務員よりも(主に、立川市役所の職員、及び、公務と、比較を、行うと、それに)、劣る」と、判断。 よって、「高等裁判所、及び、それ以下の下級裁判所を、『地方公務員の管轄下で、運営を、行う、事』を、最高裁判所に、求めて、いる」との状態に、有る、事を、伝えて、おく。 苦情、及び、改善の請求 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和02(皇紀 2680;2020)年 07月13日 √(苦情、ご意見、ご要望が、有った、事を、解りました)はい。 概要 √
よって、「地方公務員に、劣る、『国家公務員、及び、公務』の状況に、『国家公務員の資格者、並びに、国家の公務』と、充てがう(枠付ける)、理由は、無い」と、日本国の民、その一人と、言う、観点から、判断するに、至っており、故に、「今回は、正式に、高等裁判所、及び、以下の下級裁判所における、運営を、地方公務員の管轄下で、行う、事を、求める」が、「『(あ)裁判官、(い)執行官』に、限っては、国家公務員に、留める」と、現状では、想って、いる。 なお、裁判所の職員における、比較の評価は、「僕による、『行政に、対する、鑑査の活動』を、経ての比較」と、成る。
簡易的な再請求 √他の用件(課題、等)で、問合せを、行った、序に、再請求を、行う。 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和02(皇紀 2680;2020)年10月19日 √概要 √(令和02(皇紀 2680;2020)年09月28日 概要と、同じ) 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和02(皇紀 2680;2020)年09月28日 √概要 √『(あ)各高等裁判所と、(い)それ、以下の下級裁判所』の職員を、裁判官、執行官を、除き、地方 公務員化を、求める。 関する、法規 √日本国 憲法 √
前文 √日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第九十七条 √この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 √この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 国家公務員法 √
第一条(この法律の目的及び効力) √この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
第九十六条(服務の根本基準) √すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 第九十八条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) √職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 第百条(秘密を守る義務) √職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第百一条(職務に専念する義務) √職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
第百二条(政治的行為の制限) √職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
第百三条(私企業からの隔離) √職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第百四条(他の事業又は事務の関与制限) √職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 第百五条(職員の職務の範囲) √職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。 第百六条(勤務条件) √職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。
地方公務員法 √
第一条(この法律の目的) √この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。 第二条(この法律の効力) √地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。 第三条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員) √地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の全ての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
第四条(この法律の適用を受ける地方公務員) √この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
第五条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定) √地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
第三十条(服務の根本基準) √すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 第三十一条(服務の宣誓) √職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) √職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 第三十三条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 第三十四条(秘密を守る義務) √職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
第三十五条(職務に専念する義務) √職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 第三十六条(政治的行為の制限) √職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
第三十七条(争議行為等の禁止) √職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
第三十八条(営利企業への従事等の制限) √職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
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