民事 主任書記官による、10分間対応 √
趣旨 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第三部 主任書記官が、勝手に、10分間の対応を、主張後、『(A)初期に、対応の拒絶、(B)次いで、警告』、等を、被る、事が、続いて、いる。 また、長期の観察から、僕の精神に、危害を、与え、(意識、行動の操作を、含む:洗脳)事が、主たる、目的と、判断。 よって、『(甲)苦情の申立、(乙)改めて、罷免の請求、(丙)侮辱の被害に、おける、慰謝料の検討を、行う。 関する、課題 √
関する、事件 √
関する、法規 √刑法(電子的政府) √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条(特別公務員職権濫用) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十五条(特別公務員暴行陵虐) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
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