最高裁判所 期日呼出状の書式 √
趣旨 √要望 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第三部 書記官 - 令和02(皇紀 2680;2020)年03月10日 √3008 概要 √(一)
よって、次回から、明記を、行う、事を、願う。 (ニ)
(三) 再要望 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第三部 書記官 - 令和02(皇紀 2680;2020)年03月11日 √3005 (一) 概要 √(一) 苦情、及び、要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和02(皇紀 2680;2020)年03月11日 √概要 √(一) 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 そのニ - 令和02(皇紀 2680;2020)年03月13日 √概要 √(一) (ニ)
関する、法規 √(電子的政府) √昭和二十二年 法律 第百二十五号 第一条 √国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第二条 √道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第三条 √前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第四条 √国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第五条 √国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第六条 √この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 弁護士法(電子的政府) √
第二十条(法律事務所) √弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
第二十一条(法律事務所の届出義務) √弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。 第二十二条(会則を守る義務) √弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。 第二十三条(秘密保持の権利及び義務) √弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第二十三条の二(報告の請求) √弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
第二十四条(委嘱事項等を行う義務) √弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。 第二十五条(職務を行い得ない事件) √弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
第二十六条(汚職行為の禁止) √弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。 第二十七条(非弁護士との提携の禁止) √弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 第二十八条(係争権利の譲受の禁止) √弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。 第二十九条(依頼不承諾の通知義務) √弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。 第三十条(営利業務の届出等) √弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) √弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第七十三条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) √何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。 第七十四条(非弁護士の虚偽標示等の禁止) √弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
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