民事 主任書記官による、5分間対応 - 国(裁判所) √
趣旨 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第一部 主任書記官に、『(甲)確認、(乙)苦情の申立』を、行って、いたが、『五分間が、過ぎた、事』を、理由に、(甲)、(乙)を、退けた。 よって、「侮辱を、被った」と、判断するに、至り、慰謝料請求、等を、行う。 なお、過去に、生じた、各種の事件で、本件の行為者(主任書記官)が、生じさせた、事件は、数が、異常に、多く、工作性を、疑うにも、至って、いる。
関する、課題 √
関する、事件 √
関する、法規 √刑法 √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条(特別公務員職権濫用) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十五条(特別公務員暴行陵虐) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
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