民事 謄本の請求における、手続の妨害 √
趣旨 √八王子簡易裁判所に、令和02(皇紀 2680;2020)年04月24日付けで、事件の番号、平成21年(少コ)第36号の関連で、『(一)謄本の費用、(ニ)手続の過程』の確認を、行う為に、連絡を、行ったが、『担当者の不在で、応答が、不可能』との旨で、返答を、被った。 その為、僕が、「(あ)『後日(約一週間後)には、改めて、確認を、行う』ので、担当者に、伝えつつも、(い)緊急事態宣言の関係で、業務の縮小が、行われて、いる、事の事情を、把握するに、至って、いる、事から、担当の書記官が、不在の状態でも、別の者が、答えられるような公務の展開を、求める」と、請求を、行って、いた。 前節の過程から、令和02(皇紀 2680;2020)年05月08日(本日)に、改めて、問合せを、行ったが、以下のような、返答と、成ったので、侮辱を、被ったと、判断。
::: 関する、課題 √
関連する、事件 √苦情の申立 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 令和02(皇紀 2680;2020)年05月08日 √概要 √ |