国 少年法適用の年齢を、引き下げる √
趣旨 √『殺傷力を、有する、者の責任』が、問われ、故に、適用の年連を、引き下げる、事を、国家に、求める。 関する、課題 √
世情の観察 √法務省(公式) √令和02(皇紀 2680;2020)年09月01日 現在 √
報道 - 主に、少年による、事件 √令和02(皇紀 2680;2020)年09月01日 現在 √
傾向の観察 √法務省 √令和02(皇紀 2680;2020)年05月26日 現在 √
日本弁護士連合会(公式) √
令和02(皇紀 2680;2020)年05月26日 現在 √
報道 √令和02(皇紀 2680;2020)年05月26日 現在 √
関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 前文 第二段落目 √日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 少年法(電子的政府) √
第一条(この法律の目的) √この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。 第二条(少年、成人、保護者) √この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
第三条(審判に付すべき少年) √次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
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