立川市役所 健康診断に付いて √
趣旨 √立川市の広報誌(平成25年04月10日)にと記載(頁4)のある内容において、「生活保護を受けている人は、特定健康診査を受けれる権利が有るのに、それを周知しない」と、想われる広告の内容に成っていたので、事情を確認した。 問題点 √立川市では、健康診断が複数に分類されているが、以下の点で問題がある。
調査 √生活保護者 √生活保護を受けている世帯では、その受信希望者による申告に基づき手続きが行われる。 また、一度でも申請を行えば翌年からは、自動的に相応の書類が発送される。 逆に当人側で、健康診断を受ける権利を有している事を把握してない場合には、その申請をすることは、ほぼ無いと判断できる。 『現業を、行う、所員( Caseworker)側も、受給者へと、教えて、無い、状況に、有る』と、判断でき、結論的に、[[憲法 第二十五条>]]を、逸脱する、公務の状態と、成って、いると、想える。 立川市役所 福祉保健部 健康推進課 成人健診係 - 平成25(皇紀 2673;2013)年05月14日 √結果 √一度でも受診を受ければ、翌年の分から、動的に書類が発送される。 逆に、一度も受診して無い人には、送られてこない。 調査 18歳未満は、対象外 √義務教育は、基本的に15歳迄であり、それまでの間は、学校にて健康診断があるのかと想われる。 ところが、16歳から進学でわなくて就業を選び、日々雇い入れや、臨時的雇用、小規模な事業の職員などとして働くように成った場合でも、健康診査(健康診断)を受けれる権利を有してない状態にある。 つまり、16歳から働いている人は、職場で健康診断が無いと、保障上での健康診断を国家保障範疇で受けられず、やはり違憲な状態にあるのかと判断をするに至る。
関する、法規 √憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 第二十五条 √すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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