国 魚介類の放射能汚染に付いて √
趣旨 √民間の環境団体が、大手の販売店にて、 魚介類の法政物質調査を行った結果が、 公表をされている。
参照 √
調査 √厚生労働省 √(一)民間団体が検出した数値に付いて (ニ)人体に残留している放射性物質に付いて (三)都心部でも Whole Body Counter で検出する必要がある (四)商品の成分表示に、Becquerel を記載することを検討されたい。 私>商品の成分記載に等しく、Becquerel 値を記載することを検討されたい。 厚>成分表示などに付いては、消費者庁の管轄に成りますが、御意見(ご要望)があったと受け止めます。 (五)成分表に記載された成分名称に付いて 私>成分表示に他種の不明確な名称が記載されているが、それを明確にする検索装置を公開されたい。 厚>その点に付いては、検討をさせて頂きます。 消費者庁 √商品の表示に付いては、食品衛生法、JAS法、 景品表示法、計量法、健康増進法、薬事法などで 定められている。 ところが、放射性物質や『定めの無い項目』に ついては、記載をする義務などが無い。 そこで今回は、『臨時的な特定物質に付いての 表示』を可能とするよう要望を行った。 担当者からは、「現在、食品表示法案が国会や 委員会で検討をされている」とのことだったので、 その条文に盛り込むようにと、要望を改めた。
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