御案内
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条文内容の確認する為の訴訟が、必要だと。判断。
相応な手続きを、確認。
第一審で、受付ける、事務行為が、(最高裁判所に)無いので、所管の地方裁判所、簡易 裁判所で、聞かれたい。
とりあえず、民事訟廷で、受けるが、「どの部署で、扱うのか」は、裁判体にて、判断を、行う。