最高裁判所 接遇、ITに対する能力の不足 √
趣旨 √裁判所の職員は、相変わらずに接遇、ITの能力が無い事。 よって、相応の対処を行った。 対処 √最高裁判所 事務総局 広報課 √(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
概要 √公務員としての適正に、欠けるのかと判断できる職員を確認するに至ったが、それの状況は、その部署にと限らず、「昔から司法の分野における性質である」のかと、以前から判断をするにも至っており、その都度に注意を行っていた。 今回は、暫くに司法の分野に関与を行って無かったので、それの延長と成るが、相応の改善を検討されたい。 特に、30代以上への再教育を検討されたい。 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 √(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
概要 √相変わらずに、憲法の前文を含めて適切に説明が行えない。 それらは、ITの能力が無く、接遇の能力も無いと判断する。 よって、再教育を検討されたい。
東京地方裁判所 立川支部 √(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
概要 √民事訟廷管理官を通して、諸事情の説明を行い、業務の改善を検討されたい。 |