御案内
現在の閲覧者:1人 ・該当頁の閲覧者 今日:1人 昨日:0人 総数:18人
訴訟にて損害賠償を請求することを 検討する。
接遇の能力が無く、TIの能力も無く、 公聴力が無い。
又、憲法の前文すらも説明を行えない 人員が、職務に従事していると判定。
広報課の人員に付いては、該当者の同意を 得ての罷免請求となる。