国 立川市福祉事務所における不適切な業務における告発 √
趣旨 √立川市福祉事務所(立川市役所 福祉保健部(立川市福祉事務所) 生活福祉課)にて、査察指導員が、受給者の居住地における''賃貸契約に伴う、保険の費用について、過剰な見積もりであっても、それを黙認 する傾向にある事''が判明。 つまり、実際よりも高価な保障により高額と成る保険料を黙認していた。 また、その点に付いて担当者も反省が無く、且つ、その事に関する追求にて、対話が長く成った事への謝罪なども無い事から、やもえず告発の手続きを行う。 更に本件該当の査察指導員は、過去に、その配下で複数の事件を発生させており、それにおける責任なども負ってないのが現状であり、それらを遡って責任の追及などを行う。 よって、相応の告発書を作成する。 終了 √別課題と併合的処理 √告発の方法を、報告、要望の文面にて行う。
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