立川市役所 職員用の各種手引書に付いて その2 √
趣旨 √立広聴・第146号において、不適切な返答が有ったので、再度に問い合わせを行う。
不適切な部分 √各手引書の内容は、公務上における遂行の義務が課せられているが、それが努力的義務なのか、明確に成ってない。 調査 √広報課から発行される立広聴の文章における構成にも問題が有るので、確認を行った。 立川市役所 総合政策部 広報課 広報広聴係 √要望 √第三者が見ると、不適切と思える部分は、文面を改めるように、されたい。 要望 √要望文の作成 √
立川市役所からの返答 √
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