警察庁 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改定 その3 √
趣旨 √ 深夜に開業している、 よって、それらを明確にするようと、要望を行った。 要望 √- 平成25(皇紀 2673;2013)年07月25日 √概要 √風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第六条、第十三条、第十五条の内容を店舗の外(看板など)に掲示する。 補足 √未成年者立ち入り禁止に付いては、既に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第十八条により、規制されている。
また、騒音に付いても規制される。
関する、法規 √風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(電子的政府) √
六条 √風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 十三条 √風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
十五条 √風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。 十八条 √風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(電子的政府) √風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(東京都) √昭和五九年一二月二〇日 - 条例 第一二八号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について √
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