国 外国人の被生活保護者と、相手の母国へ賠償を請求する事 √
趣旨 √「本来、本邦(日本国)が、外国人の在住者へ、被生活保護の費用を負担する理由が無い」と想われ、『人道的な観点から擁護する状況にある』のかとも想われる。 「本邦の負担額(外国人被生活保護への費用)に付いて、その外国人が所属する国へ、賠償の請求を行う必要がある」と判断するに至る。 よって、「国は、外国人の被生活保護者が所属をする国家へ、損害の賠償を請求を行う体制を整えてもらい、国家の損失を軽減する」ように、要望を行う。
調査と要望 √以前からの調査だと、「現状は、『(あ)各自治体と、(い)法務省 入国管理局』の間で、情報交換の繋がりが無いが、本来だと、『生活保護を受けている人は、勝手にと出国が行えない事』に成っている。 『(あ)、(い)による情報の交換が無い』が故に、勝手に出国する事も有るとの事。
それらを踏まえ、「外国人で就労を目的に入国する者の生活を保護するのは、最長で3ヶ月程度」とするように、要望を行った。 また、『(a)初期に健康診断や職業安定所の利用説明を受けてもらい、(b)国内で就労する基礎的な条件などを理解されているのか』等の再確認も行い、それらの手続きなどに費やされる日々を過剰に経過させないよう、最長で三ヶ月と定めて、且つ、二ヶ月目以降から帰国を促す事を求めた。 更に、生活保護を受けながら失踪する人(母国へと勝手に帰る輩も居るとの事)の防止も兼ねている。
関する、課題 √
厚生労働省 社会援護局 保護課 自立推進・指導監査室 - 平成25(皇紀 2673;2013)年09月13日 √現在では、賠償の請求などを、行っていません。 確認 √外国人の被生活保護者が生じた場合、相手国(外国人の被保護者が所属する国家)へと、損害の賠償請求が、行われているのかを、明確にされたい。 簡易的な要望 √厚生労働省 社会援護局 保護課 自立推進・指導監査室 - 平成25(皇紀 2673;2013)年10月24日 √要望 √外国人の生活保護者に付いても、『(あ)健康の診断、(い)職業安定所の利用に付いての説明』を、行うように、求めた。 動向(経過)の観察 √行政 √本課題では、主に『(一)法務省 入国管理局、(ニ)各市町村の自治体』が、該当する。 平成30(皇紀 2678;2018)年05月04日 現在 √前出の調査と要望において、「現状では、『(あ)各自治体と、(い)法務省 入国管理局』の間で、情報の交換における接点が、無い」との部分において、現状だと以下の通りに成っている。
報道 √平成31(皇紀 2679;2019)年02月01日 現在 √
関する、法規 √日本国 憲法 √
第二十五条 √すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護法 √
第一条(この法律の目的) √この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) √すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) √この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 刑法 √
第二百四十六条(詐欺) √人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
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