国 住所不定者への炊出に付いて √
趣旨 √毎年の冬時期などに、住所不定者を対象にする炊出を行っている団体が有るとの事。 立川市役所の管内では、立川市社会福祉協議会や宗教、何だかの偽善*1団体などが、行っている。 ちなみに、一般人を含む、全ての人を対象にとするならば理解するが、住所不定者に限定する状況は、違憲的(憲法・第十二条)である。 よって、そのような自治の状況を改めるように、求める。 要望先 √警察庁 √
要望 √ 警察庁は、各都道府県警、及び自治体の長へ、管轄の自治区内において、 また、各自治体の知事宛に要望を行う理由は、「自治性の観点から、公安上において不適切と想われる活動などを、一般の都道府県民にと呼びかける行為の最終的な責任は、知事に有る」と判断できるのだから、当然に各自治の長宛に協力を求めるのが、道理的である。 よって、「警察庁は、各都道府県警、及び都道府県知事に対して、『 Homeless へと 限定した炊出を自粛する事を検討する 』ように、呼びかける事」を検討されたい。 傾向(動向)の確認 √文面の作成 √
立川市役所からの返答 √
不信点 √立川市役所からの返答には、『法令等に基づく許可を受けた上で行われており』と記載されているが、法令等の名称(条文の番号を含む)が明確に記されて無い。 よって、再確認を行う。
関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √第十二条 √この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |